募集・採用の際に例外として年齢制限が認められる場合
1.定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
【認められる事例】
・「60歳未満の方を募集(定年が60歳)」
【認められない事例】
・有期労働契約である場合「60歳未満の方を募集(契約期間6ヶ月)」
・上限年齢と定年年齢が一致していない場合「60歳未満の方を募集(定年63歳)」
・下限年齢を付している場合「40歳以上60歳未満の方を募集(定年60歳)」
2.労働基準法その他の法令の規定により、年齢制限が設けられている場合
【認められる事例】
・「18歳以上の方を募集(警備業法第14条の警備業務)」
3.長期勤続によるいキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
※対象者の職業経験について不問とすること、新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇であることという要件を満たす必要があります。
【認められる事例】
・「35歳未満の方を募集(職務経験不問)」
・「40歳未満の方を募集(要普通自動車免許)」
※必要な免許資格を定めていても、実務経験を有する資格でなければ認められます。
【認められない事例】
・有期労働契約である場合「35歳未満の方を募集(契約期間1年。更新あり)」
・職務経験を付している場合「40歳未満の方を募集(〇〇業務の経験のある方)」
・下限年齢を付している場合「20歳以上35歳未満の方を募集」
4.技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
※特定の年齢層は、30~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層とします。
※「相当程度少ない」とは、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して労働者数が1/2以下である場合が該当します。
【認められる事例】
・「電気通信技術者として30~39歳の方を募集(電気通信技術者は、20歳~29歳が10人、30~39歳が2人、40~49歳が8人)」
【認められない事例】
・30~49歳の範囲に収まっていない場合「電気通信技術者として25~34歳の方を募集」
・年齢幅が「5~10歳」を超えている場合「電気通信技術者として35~49歳の方を募集」
5.芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
【認められる事例】
・「演劇の子役のため、〇歳以下の方を募集」
【認められない事例】
・芸術・芸能分野に該当しない場合「コンパニオンとして、30歳以下の方を募集」
6.60歳以上の高齢者または特定の年齢層の雇用を促進する政策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる人に限定して募集・採用する場合
【認められる事例】
・「60歳以上の人を募集」
・(特定求職者雇用開発助成金の対象者として)60歳以上65歳未満の人を募集
【認められない事例】
・60歳以上の高齢者を募集・採用する際に、上限年齢を付している場合「60歳以上70歳以下の人を募集」