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災害により資産が損害を受けた場合の取扱い

◆住宅や家財などに損害を受けた場合  

 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、「雑損控除」又は「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な方法を選択し、所得税の全部又は一部を軽減できます。

◎雑損控除の概要

 雑損控除は、災害又は盗難若しくは横領によって、通常必要な住宅、家具、衣類などの資産※に損害を受けた場合等は、一定金額の所得控除を受けることができます。

※別荘、書面、骨とう、貴金属等で一個又は1組の価額が30万円超のものは該当しません。

【雑損控除として控除できる金額】

 控除額は次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。なお、その年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除できます。  

(1)差引損失額※-総所得金額等×10%    

     ※差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額  

(2)差引損失額のうち災害関連支出※の金額-5万円    

    ※災害関連支出=滅失した住宅などを取壊しや除去のために支出した金額など

【適用を受けるための手続】

 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。

◎災害減免法の概要  

 災害による住宅や家財の損害金額(保険金などの補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下の方で、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、その年の所得税が次のように軽減・免除されます。

所得金額の合計額

軽減又は免除される所得税の額

500万円以下   

所得税額の全額を免除

500万円を超え 750万円以下

所得税額の2分の1を軽減

750万円を超え 1000万円以下

所得税額の4分の1を軽減

 

【適用を受けるための手続】  

 確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。

◆法人が支出する災害関係費用の主な取扱い

◎災害により滅失・損壊した資産等

 次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。

*商品や店舗などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額  

*損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額

*土砂その他の障害物の除去のための費用の額

◎復旧のために支出する費用  

 法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。

*被災資産についてその現状を回復するための費用は、修繕費となります。

*被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出す  る費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。

*被災資産について支出する費用(上記に該当するものを除く)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。

◎取引先に対する災害見舞金等

  法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。

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