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平成27年1月から適用される贈与税の改正について

◆暦年課税

 贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要)。

◎税率構造の見直し

 暦年課税の税率構造が以下のように変わり、直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年1月1日において20歳以上の者に限る)のその財産に係る贈与税の額は、一般税率ではなく、基礎控除後の課税価格に以下の特例税率を適用して算出することとされました。

基礎控除後の課税価格

改正前

改正後

一般税率

特例税率

~200万円以下

10%

10%

10%

200万円超~300万円以下

15%

15%

15%

300万円超~400万円以下

20% 20%

400万円超~600万円以下

30% 30% 20%

600万円超~1000万円以下

40%

40%

30%
1000万円超~1500万円以下

50%

45%

40%

1500万円超~3000万円以下

50%

45%

3000万円超~4500万円以下 55%

50%

4500万円超

55%

 

◎特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の贈与税の計算

 同年中に直系存続からの贈与により取得した財産(特例贈与財産)と直系尊属以外の者からの贈与により取得した財産(一般贈与財産)があった場合の贈与税の計算については、次のイ及びロに掲げる金額を合計した金額となります。

イ: A×特例税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)

ロ: A×一般税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)

※1 Aは、贈与税の基礎控除及び贈与税の配偶者控除後の課税価格です。

※2 合計贈与価額とは、贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、贈与税の配偶者控除後のものです。

※3 一般贈与財産の価額は、贈与税の配偶者控除後のものです。

 

◆相続時精算課税制度

 特定の贈与者から贈与を受けた財産について、暦年課税に替えて相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産(相続時精算課税適用財産)の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税適用財産に係る贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。

 同制度を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。

◎適用対象者の拡大など適用要件の見直し

 

改正前

改正後

贈与者 

贈与をした年の1月1日において、65歳以上の者 

贈与をした年の1月1日において、60歳以上の者

受贈者

・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上の者

・贈与を受けた時において贈与者の推定相続人

・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上の者

・贈与を受けた時において贈与者の推定相続人及び

 

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