来月から実施される「持分なし医療法人」への移行計画の認定制度
◆移行計画の認定制度の概要
「持分あり医療法人」とは、出資者が出資した割合に応じて法人資産を払い戻すことができる法人です。例えば、出資金500万円のうち100万円出資した人は、この法人の純資産の1/5(純資産が1億円ある場合は、2,000万円)を払い戻すことができます。
「出資者の方が亡くなった場合、その相続人から持分の払い戻し請求が心配」、「法人の純資産が大きくなり、持分の払い戻し請求が心配」といった悩みを解決するために、出資者からの払戻が行われない「持分なし医療法人」への移行促進策として、税制優遇措置や低利の融資などを受けられる「移行計画の認定制度」が平成26年10月1日から実施されます。
【移行計画の認定制度の適用期間】
移行計画の認定制度が実施されるのは、平成26年10月1日から平成29年9月30日の間の3年間です。持分なし医療法人への移行を検討する医療法人は、この期間内に移行計画を厚生労働省へ申請し、認定を受けてください。
【移行の期限】
認定を受けた医療法人は、認定の日から3年以内に持分なし医療法人へ移行してください。
◆認定を受けた場合の税制措置
相続人が持分あり医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合、その法人が移行計画の認定を受けた医療法人であるときは、移行計画の期限(認定の日から3年)まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は、猶予税額が免除されます。
また、出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者の持分が増加することで、贈与を受けたものとみなして他の出資者に贈与税が課される場合も同様です。
※相続に関しては、認定制度の適用期間内(平成26年10月1日から平成29年9月30日)であれば、相続後、相続税の申告期限(10ヶ月)までに移行計画の認定を受け、納税猶予の手続きを行うことで、税制措置の対象となります。
【納税猶予の手続き】
相続税・贈与税の申告の際、税務署で納税猶予の手続きを行うことができます。特例の適用を受ける場合には、相続税・贈与税の申告書を期限内に提出するとともに、担保を提供する必要があります。
【猶予税額免除の手続き】
移行期限までに出資持分を放棄すれば、猶予税額の免除の手続きを行うことができます。医療法人から放棄申出書(医療法人に提出したもの)、出資者名簿の交付を受け、届出書に添付して税務署に提出してください。
※納税猶予期間に出資持分の一部または全部の払戻を受けた場合は、猶予税額は免除されず、猶予税額と利子税を併せて納付しなければなりません。
◆移行計画の認定から持分なし医療法人への移行までの流れ
1.移行計画の申請、定款変更について社員総会で議決
2.厚生労働省へ移行計画の申請
3.移行計画の認定を受けた旨を記載した定款変更を都道府県へ申請
4.移行に向け具体的に動く(出資者の持分放棄の手続きや持分の払戻がある場合の対応など)、
「持分なし医療法人」への定款変更について社員総会で議決
5.持分なし医療法人への移行についての定款変更を都道府県へ申請
6.定款変更の認定に伴い、「持分なし医療法人」への移行が完了
7.移行完了を厚生労働省へ報告
◆認定を受けた場合の融資制度について
移行計画の認定を受け、持分なし医療法人への移行を進める医療法人において、出資持分の払戻が生じ、資金調達が必要となった場合、独立行政法人福祉医療機構による新たな経営安定化資金の貸付けを受けることができます。
*貸付限度額:2億5,000万円 *償還期間:8年(うち据置期間1年以内)