来年から使い勝手がよくなる「事業承継税制」
◆事業承継税制の概要
・事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する制度です(議決権総数の2/3までの部分が対象)。
・現行、相続または贈与後5年間は、*雇用の8割以上を維持する、*後継者が会社の代表者である、*猶予対象株式を継続保有している、などの要件を満たす必要があります。満たせなかった場合には、納税猶予は打ち切られ、納税猶予額の納付が必要となります。
・5年経過後も株式を保有し事業を継続している場合は、後継者の死亡や会社倒産などにより納税が免除されます。
◆事業承継税制の見直し
平成25年度税制改正では、事業承継税制の使い勝手をよくするために適用要件の緩和、負担の軽減、手続の簡素化などの見直しが行われました。主な改正点は以下の通りとなり、平成27年1月1日以後の相続又は贈与について適用されます。
◆事業承継税制の概要
・事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する制度です(議決権総数の2/3までの部分が対象)。
・現行、相続または贈与後5年間は、*雇用の8割以上を維持する、*後継者が会社の代表者である、*猶予対象株式を継続保有している、などの要件を満たす必要があります。満たせなかった場合には、納税猶予は打ち切られ、納税猶予額の納付が必要となります。
・5年経過後も株式を保有し事業を継続している場合は、後継者の死亡や会社倒産などにより納税が免除されます。
◆事業承継税制の見直し
平成25年度税制改正では、事業承継税制の使い勝手をよくするために適用要件の緩和、負担の軽減、手続の簡素化などの見直しが行われました。主な改正点は以下の通りとなり、平成27年1月1日以後の相続又は贈与について適用されます。
※従来は、制度利用の前に経済産業大臣の「事前確認」を受ける必要がありましたが、25年4月から事前確認を受けていなくても制度利用ができるように見直されています。
◎親族外承継の対象化
【現行】後継者は、先代経営者の親族に限定。
⇒【27年1月~】親族に限らず適任者を後継者にできるように、親族外承継も適用対象とする。
◎雇用8割維持要件の緩和
【現行】贈与又は相続開始時の雇用の8割以上を「5年間毎年」維持し、8割を下回った時点で納税猶予は打ち切り。
⇒【27年1月~】毎年の景気変動に配慮し、「5年間平均」で雇用の8割以上を維持する。
※既に事業承継税制を利用されている方も適用可能。
◎納税猶予の打ち切りに係る利子税の負担軽減
【現行】要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え、利子税の支払いが必要(26年1月から利子税率を0.9%に引下げ)。
⇒【27年1月~】納税猶予期間が5年を超える場合、5年間利子税を免除する。
※既に事業承継税制を利用されている方も適用可能。
◎民事再生計画等による納税猶予税額の再計算の特例
【現行】相続・贈与から5年度以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除。
⇒【27年1月~】民事再生、会社更生、中小企業再生支協議会での事業再生の際にも、納税猶予額を再計算し、一部免除する。
※既に事業承継税制を利用されている方も適用可能。
◎贈与時における役員退任要件の緩和
【現行】先代経営者(贈与者)は、贈与時に役員を退任していることが必要。
⇒【27年1月~】先代経営者の信用力を活用できるように、贈与時は代表権を有していないことを要件とする(有給役員として残留可)。
※既に事業承継税制を利用されている方も適用可能。
◎債務控除方式の変更
【現行】猶予税額の計算において、先代経営者の個人債務・葬式費用を株式の評価額から控除するため、猶予税額が少なく算出される。
⇒【27年1月~】債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用できるように、先代経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除する。
◎その他の使い勝手を向上させるための措置
*一定の株券不発行会社も適用を可能とする。
*雇用確保要件を満たせず、猶予税額を納付する場合、延納・物納の適用を可能とする。