個人が政党等に対して寄附金を支払った場合の寄附金控除
◆寄附金控除の対象となる政治献金
個人が政治献金を行った場合に、寄附金控除の対象となるのは政治資金規正法第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附のうち、特定の団体に対してされた寄付又は特定の公職の候補者のその公職にかかる選挙運動に関してされた寄附です(政治資金規正法に違反する寄附や寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは対象外)。
なお、特定の団体とは次の5つの団体が該当し、これら団体にされた寄附で、政治資金規正法第12場又は第17条の規定による報告書により総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に報告されたものが、寄付金控除の対象になります。
(1)政治資金規正法第3条第2項の政党
(2)政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体
(3)政治資金規正法第3条第項第1号の団体のうち、国会議員が主宰するもの又は主要な構成員が国会議員であるもの
(4)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に既についている人の後援会
(5)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に就こうとする候補者の後援会
◆寄附金控除(所得控除)または政党等寄附金特別控除(税額控除)を選択適用
個人が平成31年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金については、支払った年分の所得控除としての「寄附金控除」の適用を受けるか、または税額控除ができる「政治等寄附金特別控除」の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。
◎寄附金控除の控除額の計算方法
【その年中に支出した特定寄附金の合計額-2千円】
※特定寄附金の合計額は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度。
◎政党等寄附金特別控除の税額控除額の計算方法
【(その年中に支出した政党等への寄附金-2千円)×30%】
※特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度。
◆寄附金控除を受ける場合の手続き
政治献金をして寄附金控除を受ける場合は、寄附した相手から、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等の確認印がある「寄附金(税額)控除のための書類」を受け取り、確定申告書に添付します。また、政党等寄附金特別控除を受ける場合は「政党等寄附金控除特別控除額の計算明細書」も確定申告書に添付する必要があります。
なお、確定申告書を提出するときまでに、「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日、税務署に提出します。
◆Q&A
Q.政治資金パーティーのパーティー券を購入した費用は寄附金控除の対象になりますか?
A.パーティー券を購入した費用は、政治資金パーティーの対価として支払うものですから、寄附金には該当しないため控除の対象にはなりません。
Q.政党の党費や後援会の会費は、対象になりますか?
A.政党の党費や後援会の会費は、継続的、定期的に納入する金銭で、一定の規約等に基づいた債務の履行として支払うものですから、寄附金には該当しないため控除の対象にはなりません。
Q.労務の無償提供や事務所の無償提供は、対象になりますか?
A.労務の無償提供や事務所の無償提供などは経済的利益の供与に当たり、「寄附に係る支出金}には該当しないため対象にはなりません。
Q.確定申告で政党等寄附金特別控除の適用を受けましたが、後日、寄附金控除の方が有利であることが分かった場合、更生の請求により寄附金控除への選択替えは認められますか?
A.更生の請求は、税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合、または計算に誤りがあった場合に行えますが、政党等寄附金特別控除を選択して申告したことは、いずれの場合にも当たりませんので、選択替えは認められません。