労働契約法に基づく「無期転換ルール」に係る特例措置の概要
◆「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特例措置法」の概要
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が、平成26年11月28日に公布されました。
この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される結城雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール※」に特例を設けるものです。
※有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。
【特例のポイント】
◎対象となる労働者
(1)5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者※。
(2)定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される高齢者。
※特例の対象となる有期雇用労働者や、雇用管理の実施に関する基本的な指針の具体的な内容については、今後、労働政策審議会で審議する予定です。
◎特例の具体的な内容
特例の対象について、次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
上記(1)の者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
上記(2)の者:定年後に引き続き雇用されている期間
◎対象となる事業主
対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針に照らして適切なものであることが必要。
◎施行期日
平成27年4月1日
◆労働契約法に基づく「無期転換ルール」の概要(参考)
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換する措置です。通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。
※平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含めません。
◎申込について……平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約期間の初日から末日までの間意に、無期転換の申込ができます。
◎転換について……無期転換の申込みをすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契約が終了する翌日からです。
◎無期労働契約の労働条件について……無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。「別段の定め」とは、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換に当たり労働条件を変更することについての労働者と使用者との個別の合意)が該当します。
◎更新について……無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。
◎空白期間がある場合……有期労働契約とその次の有期労働契約の愛代に、契約がない期間が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。これをクーリングといいます。
※通算対象の契約期間が1年未満の場合は、その1/2以上の空白期間があればそれ以前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。