医療費控除の対象となる費用について
◆医療費控除の対象となる費用
以下のような費用が医療費控除の対象となります。
・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
※健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
※病気の予防や健康増進のためのビタミン剤などの購入代金は医療費となりません。
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型開度老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
※疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。
・保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
※所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。
・助産師による分べんの介助の対価
・介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
・介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
※自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。
・医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
・傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があるとみとめられるときのおむつ代
※医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
・骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
・日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんにかかる患者負担金
・高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限る)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
◆入院に伴う費用が医療費控除の対象となるかの具体例
・入院に察し寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用は、対象になりません。
・医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから対象になりません。
・本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、対象になりません。
・付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として対象となりますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても対象になりません。
・病院で支給される食事は、入院代に含まれますので対象になりますが、他から出前を取ったり外食したものは、対象になりません。
◆歯の治療に伴う費用が医療費控除の対象となるかの具体例
・歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、効果な材料を使用する場合などで、一般的に支出される水準を著しく越えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
・子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
・歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合は、歯科ローン契約が成立した年の医療費控除の対象になります。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。