確定申告に間違いがあった場合の手続き等について
◆提出した確定申告書の間違いを法定申告期限前に発見した場合
法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。
◆法定申告期限後に確定申告書の間違いを発見した場合
◎納める税金が多過ぎた場合や還付される税金がすくな過ぎた場合
納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合は、「更正の請求」をすることで、税金が還付されます。
更正の請求をする場合は、更正の請求書に必要事項を記入して所轄の税務署長に提出します。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です(平成26年分の所得税・復興特別所得税については平成32年3月16日まで)。
◎納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
納める税金が少なかった倍や還付される税金が多かった場合は「修正申告」をして、正しい税額に修正します。
修正申告をする場合は、修正申告書に必要事項を記入して所轄の税務署長に提出します。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日までに納めますが、この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税(平成27年中は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する費までの期間が年2.8%、それ以降の期間は年9.1%)がかかりますので、併せて納付します。
なお、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(税額によって15%)の過少申告加算税又は35%(税額によって40%)の重加算税がかかります。
◆確定申告を忘れた場合
期限内に確定申告を忘れた場合は、期限後申告として取り扱われ、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
各年分の無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。ただし、税務署の調査を受ける前に樹種的に期限後申告をした場合には、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
なお、期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1.その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内※に自主的に行われていること。
※平成27年度税制改正により、平成27年4月1にchい以後に法廷申告期限が到来する国税については、「1ヶ月以内」に延長されます。
2.期限内申告をする石があったと認められる次の①及び②のいずれにも該当すること。
①その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
②その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
◆申告書を送付する際の注意点
◎郵送の場合
税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、郵便物(第一種郵便物)又は信書便物として税務署に送付する必要があります。
申告書を郵送又は信書便により税務署に送付する場合は、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(それ以外の場合には税務署に到着した日が提出日となります)。
◎e-Taxの場合
e-Taxにより申告書等のデータを送信した場合、即時通知及び受信通知に表示される「受付日時」が提出日とみなされるため、期限日の24時を過ぎて受信されたデータは、申告期限後に提出されたものとなります。