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相続人の範囲と法定相続分

◆相続税の概要

 相続税は、個人が被相続人(亡くなられた方)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

 被相続人から相続などによって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額(相続税が課される財産の価額から、相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

 平成27年1月1日以後の相続等により取得する財産に係る基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となります。

 法定相続人の数は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。

  相続税の申告が必要となる場合には、被相続人の亡くなった日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。

 なお、基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。

 

◆相続人の範囲

 遺言のない場合は、民法で定められた法定相続人が相続します。法定相続人とは、血族相続人と配偶者です。

  被相続人の配偶者(婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません)は、常に相続人となります。

  配偶者以外の人は、次の順序で配偶者とともに相続人になります。なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

【第1順位】被相続人の子
 ※子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が相続人となります。

【第2順位】被相続人の父母
 ※父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人となります。
なお、第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

【第3順位】被相続人の兄弟姉妹
 ※兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、甥、姪(兄弟姉妹の子)が相続人となります。
なお、第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 

◆法定相続分

 法定相続分は、民法で定められた法定相続人の受けられる遺産の割合です。

 相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

 遺言書や、法定相続人全員が合意した遺産分割協議によって、法定相続分と異なる相続分を決めることができます。

【配偶者と子供が相続人である場合】
  配偶者:1/2  子供(2人以上である場合は全員で):1/2

【配偶者と直系尊属が相続人である場合】
  配偶者:2/3  直系尊属(2人以上である場合は全員で):1/3

【配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合】
  配偶者:3/4  兄弟姉妹(2人以上である場合は全員で):1/4

※子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

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