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「経営者保証に関するガイドライン」に基づく経営者保証を提供しない融資

◆「経営者保証に関するガイドライン」の概要

経営者保証には経営者への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因となっているなど、保証契約時・履行時等において様々な課題が存在します。これらの課題を解消し中小企業の活力を引き出すため、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、平成26年2月1日から適用が開始されています。

本ガイドラインは、経営者の個人保証について
(1) 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2) 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3) 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
などが定められています。

適用開始日(平成26年2月1日)以降、新たに保証契約を締結する場合や、既存の保証契約(適用開始日以前に締結されたものを含む)について保証契約の見直しや保証債務の整理をする場合等に、ガイドラインが適用されることになります。

◆中小企業が経営者保証の提供を希望しない場合に必要な経営状況

経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、以下のような経営状況であることが求められます。

① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
・主たる債務者は、法人の業務、経理、資金所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与・配当、オーナーへの貸付等)を、社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める。
・また、こうした整備・運用の状況について、外部専門家(公認会計士、税理士等をいう。以下同じ。)による検証を実施し、その結果を、対象債権者に適切に開示することが望ましい。

② 財務基盤の強化
・財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する。

③ 財務状況の性格な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
・資産負債の状況(経営者のものを含む)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する。
・開示、説明した後に、事業計画・業績見通し等に変動が生じた場合には、自発的に報告するなど適時適切な情報開示に努める。
・開示情報の信頼性の向上の観点から、外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と合わせた情報開示が望ましい。

【経営者保証を求めなかった事例 1】
① 決算書類について「中小企業の会計に関する基本要領」に則った計算書類を作成し、会計事務所が検証等を行っているなど、法人と経営者の関係の明確な区分・分離がなされていること。
② 内部留保も厚く堅固な財務内容を維持しており、償還面に問題がないこと。
③ 四半期毎に試算表等の提出を行うなど、当社の業況等が継続的に確認可能なこと。

【経営者保証を求めなかった事例 2】
① 本社等の資産の一部は経営者名義であるが、当社より適正な賃料が支払われているなど、法人と経営者の資産は明確に区分されている。
② キャッシュフローが潤沢で利益償還が十分可能なこと。
③ 年度決算時や中間決算時に定期的な経営状況の報告があるほか、当行の求めに応じて、営業の状況が把握できる各種資料の提出を行うなど情報開示には協力的であり、従来から良好なリレーションシップが構築されていること。

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