マイナンバーの通知がスタートします
◆マイナンバー(個人番号)の通知に係るスケジュール
個人番号については、市区町村長が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)の施行の日(平成27年10月5日)において現に当該市区町村の備える住民基本台帳に記載されている方について指定し、指定した個人番号を、通知カードにより通知することとされています。
個人番号の通知に係るスケジュールについては、10月20日頃~概ね11月中を予定していますが、通知カード等は、市区町村ごとに順次、郵便局に差出されますので、市区町村によってお届けの時期が異なります。
なお、市区町村ごとの郵便局への差出の状況は、順次、地方公共団体情報システム機構の運営する個人番号カード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/)に掲載します。
また、個人番号の通知をはじめ、個人番号カード・通知カードの詳細については、個人番号カードコールセンター(0570-783-578)に問合せすることが可能です。
◆通知カードについて
通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、住民票を有する全ての住民に対し、転送不要の簡易書留により世帯ごとに郵送されます。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなり、また個人番号カードの交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。
通知カードは紙のカードで、個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります(通知カードは、番号確認のためのみに利用することができ、一般的な本人確認の手続において用いることはできません)。
なお、個人番号カード(交付申請が必要)には、個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載され、番号確認と本人確認が1枚で行えます。交付手数料は当面の間無料です。
◆マイナンバーの通知の際に送付されるもの
封入されている送付物一式については、次のものとなります。
*宛名台紙:宛名等が記載された用紙です。各種お問合せ先の記載があります。
*通知カード、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書、音声コード台紙:これらが1枚の紙としてセットになっています。通知カードは丁寧に切り離し、大切に保管して下さい。
音声コードからは、簡単な案内と自分の個人番号を確認することが可能です。
*説明用パンフレット:8ページカラーのご案内となります。
*個人番号カード交付申請書の返信用封筒:個人番号カードの交付を申請する際、個人番号カード交付申請書を送付するための封筒です。
◆不在で通知カードを受け取れなかった場合
配達時に不在で通知カードを受け取れなかった場合については、まず、通知カード専用の不在配達通知書が投函され、配達を担当している郵便局にて原則1週間保管することになります。その間、(1)自宅への再配達、(2)勤務先等への再配達、(3)配達を担当している郵便局の窓口での受取り、(4)他の郵便局の窓口での受取りが可能です。通知カードを受け取れなかった場合の再配達等の方法の詳細については、投函された不在配達通知書(不在連絡票)をご確認下さい。
なお、一週間経過後配達できなかった通知カードは住所地市区町村に返還され、一定期間(3月程度)保管されることとなります。その間、お住まいの市区町村の窓口へ来庁し、通知カードを受け取ることが可能です。
◆10月5日直前または直後に他の市区町村に引越しした場合
*10/5直前に他の市区町村へ転入届を出された場合⇒転入届を出された新住所地で受け取れます。
*10/5以前に転出し、10/5以降に他の市区町村へ転入届を出された場合⇒新住所地の市区町村へお問い合わせの上、交付手続きをしてください。
*10/5直後に他の市区町村へ転入届を出された場合⇒新住所地の市区町村へお問い合わせの上、交付手続きをしてください。