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住宅所得等資金に係る贈与税の非課税措置の概要

◆制度の概要

 平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは所得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

◆非課税限度額

 【住宅用家屋の取得等に係る対価又は費用に含まれる消費税等の税率が10%である場合】

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 一般住宅用家屋
平成28年10月~平成30年 9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成30年 9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月~平成31年 6月 1,200万円   700万円

 【上記以外の場合】

                                        ~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年 1月~平成29年 9月 1,200万円   700万円
平成29年10月~平成30年 9月 1,000万円   500万円
平成30年10月~平成31年 6月    800万円   300万円

※「良質な住宅用家屋」とは、省エネ等基準に該当する住宅用家屋であること、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上に該当する住宅家屋であることにつき、一定の書類により証明されたものをいいます。

◆受贈者の要件

  次の要件を全て満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

(1) 次のいずれかに該当する者であること

・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
・贈与を受けた時に日本国内に住所も日本国籍も有しないが、贈与者が国内に住所を有している。

(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。

(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

◆居住用の家屋及びその増改築等の要件

(1) 居住用の家屋の要件

居住用の家屋とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。

・家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
・床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
※購入する家屋が中古の場合には、別途要件があります。

(2)増改築等の要件

特例の対象となる増改築等とは、贈与を受けた者が日本国内に所有する自己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えその他の工事のうち一定のもので、次の要件を満たすものをいいます。

・増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
・増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること。
・増改築等に係る工事が、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

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