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「ふるさと納税」を行った場合の留意点等

◆ふるさと納税の控除額について

 ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額を控除される制度です(一定の上限があります)。例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。
  平成27年度改正により、住民税の特例控除額の限度額が住民税所得割額の2割に引上げられました。

【控除額の計算方法】

◎所得税の控除額の計算

*所得税の控除額=(寄附金額-2千円)×所得税の税率
※寄附金額は総所得金額等の40%が上限

◎住民税の控除額の計算

*住民税の控除額=基本控除+特例控除

【基本控除】=(寄附金額-2千円)×10%
※基本分は総所得金額等の30%が上限

【特例控除】=(寄附金額-2千円)×(90%-所得税の税率)
※特例控除分は住民税所得割額の20%が上限(従来は10%)

◆納税ワンストップ特例制度について

 平成27年度改正により、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

  納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内であっても、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例制度です。

 平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。

 なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となります。

◎ふるさと納税の流れ

 ふるさと納税の流れは、ふるさと納税ワンストップ特例を申請するかどうかで異なります。

【ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方の場合】

①ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出してください。
※ふるさと納税先の自治体によって、申込手続や申請書が異なることがありますので、ふるさと納税の自治体にお問い合わせください。

②所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。

【ワンストップ特例制度の対象ではない又は申請しない方の場合】

①選んだ自治体にふるさと納税を行うと、確定申告に必要な寄附を証明する書類(受領書)が発行されますので、大切に保管してください。
※ふるさと納税専用の振込用紙や自治体より発行される納入通知書(納付書)でふるさと納税を行った場合は、払込票控(振込用紙の半券)が確定申告を行う際の証明書類となる場合があります。

②ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に確定申告を行ってください。確定申告を行う際には、寄附を証明する書類(受領書)を添付します。

③確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。

④所得税からの控除に加えて、ふるさと納税を行った翌年度分の住民税が減額される形で控除されます。

 

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