消費税の軽減税率制度の概要
◆消費税の軽減税率制度の概要
消費税の軽減税率制度を、平成29年4月1日から導入する。あわせて、複数税率制度に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)を平成33年4月1日から導入する。それまでの間については、現行の請求書等保存方式を基本的に維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。
◆軽減税率の対象品目
軽減税率対象品目及び税率軽減税率の対象は次のとおりとし、軽減税率は8%とする。
①飲食料品の譲渡(食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く)
※「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいう。
※飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている資産については、飲食料品に該当しない。ただし、一定金額以下の少額資産であって、当該資産の主たる部分が飲食料品から構成されているものについては、その全体を飲食料品として軽減税率の対象とする。
②定期購読契約が締結された新聞の譲渡
※一定の題号を用い、政治、経済等の一般社会的事実を掲載し、週2回以上発行される新聞に限る。
◆適格請求書等保存方式が導入されるまでの間の経過措置
適格請求書等保存方式が導入されるまでの間における仕入税額控除制度については、現行の請求書等保存方式を維持する。ただし、課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、請求書等に記載されるべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡である旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」を加える。なお、これらの事項については、当該請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記することを認める措置を講ずる。
◆売上税額の簡便計算に係る経過措置
基準期間における課税売上高が5,000万円以下である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者(免税事業者を除く)が、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの期間に、国内において行う課税資産の譲渡等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があるときは、通常の事業を行う連続する10営業日の課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合、又は卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いて、当該期間の売上税額を簡便に計算することを認める措置を講ずる。
※基準期間における課税売上高が5,000万円超である事業者の場合は、平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間について、上記と同様の措置を講ずる。
◆仕入税額の簡便計算に係る経過措置
・基準期間における課税売上高が5,000万円以下である軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者(免税事業者を除く)が、平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間に、国内において行う卸売業又は小売業に係る課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情があるときは、卸売業又は小売業に係る課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合を用いて、当該期間の仕入税額を簡便に計算することを認める措置を講ずる。
※基準期間における課税売上高が5,000万円超である事業者の場合は、平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間について、上記と同様の措置を講ずる。
・基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者(免税事業者を除く)が、国内において行う課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することにつき困難な事情がある場合であって、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの日の属する課税期間の末日までに、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認める措置を講ずる。
※基準期間における課税売上高が5,000万円超である事業者の場合は、平成29年4月1日から平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの間に、簡易課税に準じた計算を行う旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、簡易課税に準じた方法により当該課税仕入れ等の税額の合計値を計算することを認める措置を講ずる。