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親族外承継も対象となる遺留分の特例制度

◆中小企業経営承継円滑化法改正の概要

 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律を施行することに伴い、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の第2章に規定されている遺留分に関する民法の特例において、これまで旧代表者の推定相続人に限定されていた対象者が、推定相続人以外に拡充されることになる。

 このため、本特例の適用を受けるために必要となる申請書類(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則様式第1)中の「旧代表者の推定相続人間の」を削る改正を行う。

 施行期日は、平成28年4月1日(予定)。

◆遺留分に関する民法の特例の概要

 推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式を集中して承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められた結果、自社株式が分散してしまうなど、事業承継にとってはマイナスとなる場合があります。

 また、経営者から後継者に自社株式が生前贈与された場合、何年前になされたものであっても「特別受益」として遺留分算定の基礎財産に加えられ、その基礎財産に加えられる金額は、贈与された時点ではなく、経営者の相続開始時点での評価になります。従って、例えば、贈与を受けてから相続開始時点までの間に評価額が上昇していれば、上昇後の評価額が贈与を受けた額となって基礎財産に算入されます。その評価額の上昇について、贈与を受けた後継者の貢献があったとしても考慮されません。

※遺留分とは、民法は、相続人(兄弟姉妹及びその子を除く)に最低限の相続の権利を保障しており、他の相続人が過大な財産を取得したため自己の取得分が遺留分よりも少なくなってしまった場合には、自己の遺留分に相当する財産を取り戻すことができます。

 なお、遺留分の額は、遺留分算定基礎財産(遺族に一定の生前贈与財産を加え、負債を差し引いた財産)に遺留分の割合(原則1/2。父や母だけが相続人の場合は1/3)を掛けて算出します。

◎遺留分による紛争や自社株式の分散を防止するための対応策

 遺留分の問題に対処するため、経営承継円滑化法は、「遺留分に関する民法の特例」を規定しており、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外する「除外合意」、又は遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定する「固定合意」をすることができます。

 除外合意により、後継者が現経営者から贈与等によって取得した自社株式について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続に伴って自社株式が分散するのを防止できます。また、固定合意では、自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者は相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがなくなります。

◎民法特例を利用する場合の主な要件等

以下の要件を満たした上で「推定相続人全員の合意」を得て、「経済産業大臣の確認」及び「家庭裁判所の許可」を受けることが必要です。

*会社:合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること。

*現経営者(法律上は「旧代表者」):過去又は合意時点において会社の代表者であること。

*後継者:○合意時点において会社の代表者であること、○現経営者の贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること。

【参考】

◆事業承継税制も親族外承継を適用対象に

 事業承継税制は、後継者が先代経営者から相続または贈与により非上場株式を取得した場合、一定の要件を満たせば、相続税は80%、贈与税は全額を納税猶予する制度です(議決権総数の2/3までの部分が対象)。

 平成25年度税制改正により事業承継税制が拡充され、同制度についても平成27年1月1日から、親族に限らず適任者を後継者にできるように、親族外承継も適用対象とされています。

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