義援金を支出した場合の税務上の取り扱い
【熊本県下や大分県下の災害対策本部等に対して義援金を支払った場合】
◎個人が支払った場合
「ふるさと納税」に係る寄附金として寄附金控除の対象となります。
※都道府県・市区町村に対する寄附は、ふるさと納税として2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
◎法人が支払った場合
「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
【日本赤十字社に対して義援金を支払った場合】
◎個人が支払った場合
日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った義援金は「ふるさと納税」に係る寄附金として寄附金控除の対象となります。
※災害の被災者及び被災地方団体の支援を目的とする募金活動を行う団体が収受した義援金等が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「ふるさと納税」に係る寄附金に該当します。
なお、募金団体を通じた義援金等については、ワンストップ特例の適用はなく、確定申告書の提出が必要となります。
◎法人が支払った場合
日本赤十字社の「平成28年熊本地震災害義援金」口座に対して支払った義援金は「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。
※日本赤十字社に対して支払った義援金であっても、日本赤十字社の事業資金として使用されるなど、最終的に地方公共団体に拠出されるものでないもの(財務大臣が指定する寄附金に該当しないものに限る)は、特定公益増進法人に対する寄附金に該当し、特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。
【被災地域の救援活動を行っている認定NPO法人に対して義援金を支払った場合】
◎個人が支払った場合
支払った義援金が認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときには、「認定NPO法人等に対する寄附金」に該当し、寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となります(選択適用)。
◎法人が支払った場合
「認定NPO法人等に対する寄附金」として支払った義援金は、「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて損益算入限度額を計算し(特別損金算入限度額)、その範囲内で損金の額に算入されます。
※認定NPO法人等でないNPO法人に対する義援金(指定寄附金及び国等に対する寄附金に該当するものを除く)の場合、個人は寄附金控除等の対象外となり、法人は「一般の寄付金」として損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
◆確定申告を行う際に必要となる証明書類
例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。
①熊本県下や大分県下の災害対策本部が発行する受領書
②募金団体の預り証
③郵便振込で支払った場合の半券(振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る)
④銀行振込で支払った場合の振込票の控え(振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る)
※③、④の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。