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知っておきたい「地震保険」

◆地震保険の概要

  地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です(火災保険だけでは、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されません)。民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。

 地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。

 なお、国と民間の保険会社が共同で運営している保険のため、補償内容も保険料も各社同じ内容となっています。

◆補償対象

 居住の用に供する建物及び家財(生活用動産)が対象となります。
※工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等は、対象外となります。

◆契約金額

 地震保険の契約は、建物と家財のそれぞれの契約となり、火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内で地震保険の契約金額を決めることが可能です。ただし、建物は5千万円、家財は1千万円が限度です。

◆保険金の支払い

 地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。

【建物・家財】

*全 損:契約金額の100%(時価が限度)
*半 損:契約金額の50%(時価の50%が限度)
*一部損:契約金額の5%(時価の5%が限度)

◆全損、半損、一部損の基準について

【建物の基準】

*全損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の50%以上である損害、または焼失もしくは流出した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害

*半損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の20%以上50%未満である損害、または焼失もしくは流出した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害

*一部損:地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価の3%以上20%未満である損害、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき

【家財の基準】

*全 損:地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の80%以上である損害
*半 損:地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害
*一部損:地震等により損害を受け、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害

◆保険料

 地震保険の保険料は、保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。保険期間は短期、1年および長期(2~5年)です。

 長期契約(2年~5年、長期保険保険料払込特約条項を付した契約)の保険料は、長期係数を乗じて算出されます。また、割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建物割引」、「耐震診断割引」が設けられており、建築年または耐震性能により10%~50%の割引が適用されます(重複不可)。

 なお、支払った保険料は、地震保険料控除を適用することで、所得税(国税)が最高5万円、住民税(地方税)が最高2万5千円を総所得金額から控除できます。

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