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中小企業等経営力強化法に基づく支援措置

◆中小企業等経営強化法の概要

労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・ 小規模事業者・中堅企業の経営力強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに経営力向上のた めの取組等について示す方針を事業所管大臣において策定するとともに、当該取組を支援するため の措置等を講じまず。

(1)事業分野の特性に応じた支援

国は基本方針に基づき、事業分野ごとに経営力向上の方法等を示した「事業分野別指針」を策定。 個別の事業分野に知見のある者から意見を聴くなどして、中小企業・小規模事業者等の経営力向上に 係るベストプラクティスを事業分野別指針に反映させてゆく(PDCAサイクル確立)。

(2)中小企業・小規模事業者等による経営力向上に係る取組の支援

中小企業・小規模事業者等は事業別分野方針に沿って、顧客データの分析を通じた商品・サービス の見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成等により経営力を向上して実施する事業計画 (「経営力向上計画」)について、国の認定を受けることで認定事業者は、税制や金融支援等の措置 を受けることができる。

※「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、 事業者の生産性を向させるための計画です。具体的には、現状認識、目報、取組内容などを記載する 実質の2枚の様式により策定。

◆機械装置の取得に係る固定資産税の軽減措置

・中小企業の生産性向上に関する法律(中小企業等経営強化法)の制定を前提に、中小企業者等(資本 金1億円以下等、大企業の子会社除く)が同法の施行日から平成31年3月31日までの間において、 生産性を高める一定の機械及び装置の取得をした場合には、当該機械及び装置に係る固定資産税につい て、課税標準を3年間、2分の1とする。

・中小企業経営強化法の施工日以降、中小企業者が経営力向上計画に基づき取得する新規の機械装置 (新品)が対象。

・一定の機械及び装置とは、①販売開始から10年以内、②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上 する、③1台又は1基の取得価額が160万円以上、のいずれにも該当するもの(既存の生産性向上設 備投資減税の支援要件から「最新モデル」を除外)。

◆固定資産税の軽減措置以外の支援措置

◎商工中金による低利融資

経営力向上計画を策定した場合、商工中金の独自の融資制度により、低金利を受けられる。

◎中小企業信用保険法の特例

中小企業者は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会に よる信用保証のうち、普通保険等の別枠の追加や保証枠の拡大が受けられる。

◎中小企業投資育成株式会社法の特例

経営力向上計画の認定を受けた場合、普通の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本 金が3億円を超える株式会社も中小企業投資育成株式会社から投資を受けることが可能に。

◎日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外現地法人が日本公庫の提 携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、信用状を発行して、債務の保証を実施で きる。補償限度額は1法人あたり最大4億5000万円、融資期間は1~5年。

◎中小企業基盤整備機構による債務保証

中堅クラスの企業等、信用保険法の特例が措置されていない中小業者以外の者が、経営力向上計画を実施 するために必要な資金について、保証最大25億円(保証割合50%、保証料率有担保0.3%、無担保 0.4%)の債務の保証を受けられる。

◎食品流通構造改善機構による債務保証

食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に食品流通構造改 善機構による債務の保証を受けられる。

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