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算定基礎届の概要と注意点等

◆概要

  被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3ヵ月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

◆提出の対象となる被保険者の範囲

 定時決定(算定基礎届)の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者です。ただし、(1) 6月1日以降に資格取得した方、(2) 6月30日以前に退職した方、(3) 7月改定の月額変更届を提出する方のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

 なお、総括表及び総括表附表は、本年7月1日現在の被保険者数を確認するための届ですので、全ての被保険者が(1)~(3)に該当する場合も必ず提出します。

◆報酬とは

 標準報酬月額の対象となる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与(年4回以上支給されるものは標準賞与額の対象となります)などは、報酬に含みません。

◆標準報酬月額の決定方法

◎通常の算定方法

 4月・5月・6月に受けた報酬のうち、支払基礎日数※が17日以上の月の報酬を単純平均して、標準報酬月額を決定します。

 パートタイマー(短時間就労者)の場合は、支払基礎日数が17日以上の月が1ヶ月でもあれば通常の算定方法となりますが、4~6月の各月とも支払基礎日数が17日未満の場合には、15日以上の月を単純平均します。なお、各月とも15日未満の場合には、従前の月額となります。

※支払基礎日数とは、給料計算の対象となる日数をいい、月給制や週給制の場合は、給料計算の基礎が暦日により日曜日等の休日も含むのが普通であるため、出勤日数に関係なく暦日数によります。日給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。

◎保険者算定

 通常の算定方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合、保険者が報酬月額を算定し標準報酬月額を決定します。これを保険者算定といいます。

*4月、5月、6月の3ヵ月とも支払基礎日数が17日未満の場合・・・従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。

*4月、5月、6月の3ヵ月間に3月分以前の給料の遅配分を受けた、又は遡及して昇給したことにより差額を一括して受けた場合・・・遅配分又は昇給差額分を差し引いて報酬月額を算出します。

*4月、5月、6月のいずれかの月に低額の休職給を受けた場合・・2ヵ月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。

*4月、5月、6月のいずれかの月にストライキによる賃金カットがあった場合・・・2ヵ月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。

*「当年の4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く)・・・前年7月から当年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算定した標準報酬月額にて決定します。

*給与計算期間の途中(途中入社月)で資格取得したことにより、4月、5月、6月のいずれかに1ヵ月分の報酬が受けられなかった月がある場合・・・当該1ヵ月分の報酬が支給されなかった月を除いて報酬月額を算定します。

*4月、5月、6月の3ヵ月とも無給又は低額の休職給の場合・・・従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。

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