小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の概要
◆特定居住用宅地等に係る特例の適用要件など
特定居住用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。特定居住用宅地等に該当する宅地は、330㎡まで相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%が減額されます。
区分 | 特例の適用要件 | |
取得者 | 取得者等ごとの要件 | |
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 | 被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はありません。 |
被相続人と同居し ていた親族 |
相続開始のときから相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 | |
被相続人と同居し ていない親族 |
①から③に該当する人で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人
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被相続人と生計を一にする相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 | 被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はありません。 |
被相続人と生計を 一にしていた親族 |
相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 |
◎二世帯住宅に居住していた場合
被相続人と親族が居住するいわゆる二世帯住宅の敷地の用に供されている宅地等について、二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、区分所有建物登記がされている建物を除き、一定の要件を満たすものである場合には、その敷地全体について特例の適用ができます。
◎老人ホームなどに入居又は入所していた場合
次のような理由により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、特例の適用ができます。ただし、被相続人の居住の用に供されなくなった後に事業の用又は被相続人等以外の者の居住の用とした場合を除きます。
(1)要介護又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居、入所していたこと
・認知症対応型老人共同生活援助事業が行なわれる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
・介護老人保健施設
・サービス付き高齢者向け住宅
(2)障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害支援施設などに入所又は入居していたこと