中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の軽減措置
◆固定資産税の軽減措置の概要
経営力向上計画の認定を受けた中小事業者等(資本金1億円以下の会社、個人事業主など)が、平成28年7月1日から平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械装置※を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税を1/2に軽減する措置です。
※①販売開始から10年以内のもの、②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの、③160万円以上の機械及び装置であること
【軽減措置を受ける場合の手続】
1.経営力向上計画策定時に設備を決定し、設備メーカーを通じて工業会等による証明書を入手する。
2.事業所管大臣に当該設備の取得を含む「経営力向上計画」の申請書と工業会等による証明書を提出し、認定を受ける。
3.固定資産税の申告の際に、納税書類とともに計画認定書の写し、計画申請書の写し、工業会等による証明書の写しを自治体に提出する。
【注意事項】
・機械及び装置の取得後、年末までに計画の認定が受けられない場合、減税の期間が2年となります。通常、申請書の受理から認定までは最大30日(事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合、最大45日)要する可能性があるため、十分余裕を持った申請を行なう必要があります。
・機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(郵送の場合は消印日が受付日)。
◆固定資産税の軽減措置に関するQ&A
Q.中古品は対象となりますか?
A.対象外です。
Q.設備の修繕等を行なった場合は対象となりますか?
A.資本的支出(既に有する資産の修理・改良等のために行った支出)については対象外です。
Q.自ら作成して固定資産計上する設備やオーダーメイド品は対象となりますか?
A.購入する以外に、自ら製作するものやオーダーメイド品についても対象となります。
Q.リースの場合は対象となりますか?
A.ファイナンスリース取引(所有権移転リース取引及び所有権移転外リース取引)については対象になりますが、オペレーティングリース取引については対象外です。
Q.国・地方公共団体から補助金を受けた設備は対象となりますか?
A.対象になります。
Q.生産性指標について、年平均1%以上向上の比較対象は何ですか?
A.当該設備を製造しているメーカーの一代前モデルと比較して下さい。ユーザーが現在使用しているモデルや他メーカーの製造設備との比較ではありません。
Q.エネルギー効率が0.5%、単位時間当たりの生産量が0.5%向上している場合、合計1%向上ということで要件を満たしますか?
A.満たしません。
Q.比較すべき旧モデルがない新製品は対象となりますか?
A.原則として、同一メーカー内に類似する機能・性能を持つ設備がある場合は、生産性向上要件について、できる限り当該設備との比較を行なってください。ただし、比較すべき旧モデルが全くない場合には、比較する指標がないため、10年以内に販売開始されたものであることが要件となります。
Q.取得価額の判定は、消費税額を含めますか?
A.取得価額の判定に際し、消費税額を含めるかどうかは事業者の経理方式によります。資産について税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定することとなります。
Q.他の税制との重複適用は可能ですか?
A.固定資産税以外の特例措置(生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制等)との重複適用は可能です。