健康保険上における被扶養者の主な要件など
◆健康保険における被扶養者の主な要件など
◎被扶養者の範囲
主として被保険者に生計を維持されている以下の人です。
【被保険者と同居している必要がない者】
・配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)
・子、孫および弟妹
・父母、祖父母などの直系尊属
【被保険者と同居していることが必要な者】
・上記以外の3親等内の親族(兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
※平成28年10月1日から「兄姉」の同居要件が撤廃され、「弟妹」と同様に被保険者と同居している必要が無くなります。
◎収入要件
【被保険者と同居している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
※認定対象者の年間収入が、被保険者の収入の半分以上の場合であっても、被保険者の年間収入を上回らない場合で、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、被保険者が世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは被扶養者となることがあります。
【被保険者と同居していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
◎被扶養者の年間収入とは
健康保険における年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
※給与等の収入がある場合、月額108,333円以下であること。また雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。
◎非課税所得の取扱い
被扶養者の収入には、税法上で非課税となっている所得(遺族年金、障害年金、失業給付、傷病手当金など)も含まれます。
◆参考:所得税法上の扶養親族
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の要件のすべてに該当する人をいい、控除対象扶養親族とは扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
◎扶養親族の範囲
・6親等内の血族及び3親等内の姻族又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
・納税者と生計を一にしていること。
※「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、勤務、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費等の送金が行なわれている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
◎収入要件など
・年間(1月~12月)の合計所得金額が38万円以下であること。
※給与所得だけの場合は収入金額が103万円以下、公的年金等に係る雑所得だけの場合は収入金額が158万円以下(65歳未満は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
・原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。