下請代金支払遅延等防止法(下請法)の概要
◆下請法の対象となる取引
親事業者が下請事業者に物品の製造、修理、情報成果物の作成又は役務の提供を委託したときに適用されます。また、親事業者・下請事業者とは、お互いの資本金額によって決まります。
【物品の製造、修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合】
*親:資本金3億円超 ⇒ 下請:資本金3億円以下(個人を含む)
*親:資本金1千万円超3億円以下 ⇒ 下請:資本金1千万円以下(個人を含む)
【情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(上記の情報成果物・役務提供委託を除く)】
*親:資本金5千万円超 ⇒ 下請:資本金5千万円以下(個人を含む)
*親:資本金1千万円超5千万円以下 ⇒ 下請:資本金1千万円以下(個人を含む)
◆親事業者の義務(4項目)
発注書面の交付義務 | 委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務。 |
発注書面の作成、保存義務 | 委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務。 |
下請代金の支払期日を定める義務 | 下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内、かつ出来る限り短い期間内に定める義務。 |
遅延利息の支払義務 | 支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務。 |
◆親事業者の禁止行為(11項目)
受領拒否の禁止 | 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと。 |
下請代金の支払遅延の禁止 | 物品等を受領した日(役務が提供された日)から起算して60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わないこと。 |
下請代金の減額の禁止 | 発注時に決定した下請代金を下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注後に減額すること。 |
返品の禁止 | 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。 |
買いたたきの禁止 | 発注した内容と同種又は類似の給付の内容(又は役務の提供)に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めること。 |
物の購入強制・役務の利用強制の禁止 | 正当な理由がないのに、自己が指定する製品(自社製品を含む)・原材料等を強制的に購入させたり、又は役務を強制的に利用させること。 |
報復措置の禁止 | 中小企業庁又は公正取引委員会に対し、禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な取扱いをすること。 |
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 | 有償支給原材料等を自己から購入させた場合、支払期日より早い時期に支払わせたり、下請代金から控除(相殺)したりすること。 |
割引困難な手形の交付の禁止 | 支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。 |
不当な経済上の利益の提供要請の禁止 | 自己のために、金銭、役務などの経済上の利益を提供させること。 |
不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 | 下請事業者に責任がないにもかかわらず、発注の取消若しくは発注内容を変更させたり、受領後にやり直しをさせること。 |