医療費控除に関するQ&A
Q.医療費から差し引く「保険金などで補てんされる金額」とは、どのようなものですか?
A.生保や損保との契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、社会保険や共済の規定に基づき支給される出産育児一時金や高額療養費などです。
Q.共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、誰の医療費控除の対象になりますか?
A.夫婦が生計を一にしている場合は、実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者が医療費控除の対象となります。
Q.父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合は、その子供の医療費控除の対象となりますか?
A.母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子の医療費控除の対象となります。医療費控除は、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問わないこととされています。
Q.マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車料金は、対象となりますか?
A.通院費として認められるのは原則、公共交通機関を利用した場合ですので、マイカーでの費用は対象外となります。ただし、急病などのやむを得ない事情がある場合は、タクシー代についても医療費控除の対象となります。
Q.子供の通院に付き添っていますが、この場合の交通費は対象となりますか?
A.一人での通院が危険な場合など通院に付添が必要な状況であれば、付添人の交通費も医療費控除の対象となります。
Q.個室に入院したときなどの差額ベッド代は対象となりますか?
A.本人や家族の都合だけで個室にした場合は医療費控除の対象外ですが、医師の診療、治療を受けるために必要である場合は対象となります。
Q.医師や看護師に対するお礼を渡した場合、その費用は対象となりますか?
A.診察などの対価ではないので、医療費控除の対象になりません。
Q.人間ドックや健康診断の費用は、対象となりますか?
A.診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
Q.インフルエンザの予防接種をしたのですが、対象となりますか?
A.病気の予防や健康維持のための費用は、基本的に対象外となります。
Q.歯の治療には、保険のきかない自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがありますが、医療費控除として認められますか?
A.歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、医療費控除の対象となります。
Q.歯列矯正にかかる費用は、対象となりますか?
A.子供の成長を阻害しないために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、医療費控除の対象となりますが、容姿を美化するためであれば、対象にはなりません。
Q.視力回復レーザー手術(レーシック手術)や、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用は対象となりますか?
A.医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
Q.治療費をクレジットカードで支払いました。クレジットカード会社への返済は終わっていませんが、医療費控除の対象となりますか?
A.クレジットカード会社が患者に代わって医療費を支払ったことになりますから、クレジットカードで支払った年の医療費控除の対象となります。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。