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上場株式等に係る確定申告について

◆上場株式等の範囲

 平成28年1月1日以後は、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も「上場株式等」とされ、その利子、配当、収益の分配や譲渡などによる所得が申告分離課税(20%)の対象とされます。

 また、株式等に係る譲渡所得等は、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外(一般株式等)に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則としてこれらの相互間での通算等はできないこととされます。

◆源泉徴収を行う特定口座(源泉徴収口座)の申告不要制度について

 源泉所得口座とは、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収(20%)することを選択することにより、その特定口座内における上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができる口座のことをいいます。

 また、金融商品取引業者等を通じて支払を受ける上場株式等の配当等については、その金融商品取引業者等に開設している源泉徴収口座に受け入れることができ、上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収口座内に上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額があるときは、上場株式等の配当等の額の総額からその上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を控除(損益通算)した金額を基に金融商品取引業者等により源泉徴収された納税が完結しますので、確定申告をする必要はありません。

 この場合、「配偶者控除」、「扶養控除」などを判定する際の「合計所得金額」は、源泉徴収口座の所得を含めずに判定します。

◎留意点等

・源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得又はその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等を申告するかどうかは口座ごとに選択できます(1回の譲渡ごと、1回に支払を受ける上場株式等の配当等ごとの選択はできません)。

・源泉徴収口座における上場株式等の譲渡による所得とその源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等のいずれかのみを申告することができます。ただし、源泉徴収口座における上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る配当所得等も併せて申告しなければなりません。

・源泉徴収口座の譲渡所得等の金額が赤字となった場合(上場株式等の配当等を受け入れている場合においてその上場株式等の配当等との通算後)で、その赤字を当該源泉徴収口座以外の上場株式等の譲渡所得等の黒字の金額と相殺するとき、又は「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の特例の適用を受けるときなどには、確定申告をする必要があります。

◆上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

 平成28年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算することができます。

 また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

 なお非課税口座(NISA口座)及び未成年者口座(ジュニアNISA口座)内の上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失については、損益通算及び繰越控除はできません。

◎留意点等

・上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年に繰り越すための申告が必要です。

・その年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除します。

・上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年以前3年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除します。

・所得税の扶養控除の対象となる扶養親族に該当するかどうかなどを判定する際の「合計所得金額」は、配当所得等との損益通算の適用後の金額であり、繰越控除の適用前の金額となります。

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