ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

働きながら年金を受ける場合の在職老齢年金の仕組み

◆在職老齢年金の概要

 60歳以上で在職中に老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。

 平成29年度からの在職老齢年金に関しては、支給停止額の計算の基礎となる60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額が46万円(現行は47万円)、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額が46万円(現行は47万円)に改定されます。

 なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。

◆60歳以上65歳未満の在職老齢年金の取扱い(現行)

 60歳以上65歳未満の方で、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けとるときは、基本月額※と総報酬月額相当額※に応じて、下表のように年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。

※基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額

※総報酬月額相当額:毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与)÷12

基本月額と総報酬月額相当額 支給停止額(月額)の計算方法
基本月額と総報酬月額相当額の
合計額が28万円以下の場合
0円(全額支給)
総報酬月額相当額が47万円以下で
基本月額が28万円以下の場合
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が47万円以下で
基本月額が28万円超の場合
総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が47万円超で
基本月額が28万円以下の場合
{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額が47万円超で
基本月額が28万円超の場合
47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)

※老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

【計算例】

 老齢厚生年金額 216万円(基本月額18万円)の方が、総報酬月額相当額30万円(標準報酬月額22万円、標準賞与額96万円〔月額8万円〕)の場合

・基本月額216万円÷12=18万円(基本月額28万円以下、総報酬月額相当額が47万円以下)

・支給停止額=(30万円+18万円-28万円)×1/2×12=120万円〔月額10万円〕

・年金支給額=216万円-120万円=96万円〔月額8万円〕

 この方のケースでは、老齢厚生年金が月額10万円支給停止となり、勤め先からの賃金・賞与〔月額30万円〕と年金額〔月額8万円〕を足して、月38万円が合計の収入となります。

◎高年齢雇用継続給付と在職老齢年金(60歳以上65歳未満)

 年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部(賃金額の0.18%~6%相当額)が支給停止されます。

※高年齢雇用継続給付:雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の加入者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、賃金額の0.44%~15%に相当する額が雇用保険等から支払われるものです。

◆65歳以上の在職老齢年金の取扱い(現行)

 65歳以上の方は、基本月額と総報酬月額相当額に応じた65歳未満の方とは別の仕組みによって、下表のように年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。

基本月額と総報酬月額相当額 支給停止額(月額)の計算方法
基本月額と総報酬月額相当額の
合計額が47万円以下の場合
0円(全額支給)
基本月額と総報酬月額相当額の
合計額が47万円を超える場合
(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2

 

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S