改正民法(債権関係)における主な改正事項
◆消滅時効
・債権は、職業別の短期消滅時効等の廃止し、次に掲げる場合に、時効によって消滅する。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
②権利を行使することができる時から10 年間行使しないとき。
◆法定利準
・利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
・法定利率は、年3%とする。
・上記の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3 年を一期とし、一期ごとに、一定の規定により変動するものとする。
◆個人保証の制限
・事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前1 箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効カを生じない。
・保証人になろうとする者が主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者や、主たる債務者の総株主の議決権の過半数を有する者などである保証契約については、適用しない。
◆売主の追完義務
・引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、履行の追完の請求をすることができない。
◆買主の代金減額請求権
・売主の追完義務に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
◆敷金
・敷金について、次のような規律を設けるものとする。
・賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
①賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
②賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
・賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
◆定型約款
・定型約款の定義定型約款の定義について、次のような規律を設けるものとする。
・定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいい、定型取引を行うことの合意をした者は、次に掲げる場合には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
①定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
②定型約款を準備した者があらか じめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
・上記の規定にかかわらず、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らし基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。