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中小企業経営強化法に係る「中小企業経営強化税制」の概要

◆中小企業経営強化税制の概要

中小企業等経営強化法に基づいて、中小企業が経常力向上計画※を策定し、主務大臣に認定された場合、認定計画に従って行われた一定の設備投資について、即時償却又は税額控除の適用を受けることができる制度です。

※「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する計画です。

◎措置の内容

平成29年4月1日~平成31年3月31日までの間に、経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3 千万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引により導入した設備は、税額控除の適用のみ受けることができます。

※他の税制の適用を受ける場合、本税制における税額控除限度額は、その他の税制を適用する前の法人税額の20%が限度となります。なお、中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制を利用する場合、3つの措置の税額控除の合計で限度額を計算します。

※税額控除の限度額を超える金額は、1年間の繰り越しができます。

◎対象者

青色申告書を提出する資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等※又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人であって、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが対象となります。

※資本金又は出資金の額が1億円以下であっても、①大規模法人(資本金等の額が1 億円超の法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人、②2 以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は、本税制の措置を受けることができません。

◎対象設備

  生産性向上設備(A類型) 収益力強化設備(B類型)
要件

生産性が旧モデル比年平均 1%以上向上する設備

投資利益率が年平均 5%以上の投資計画に係る設備
対象設備

◆機械装置(160万円以上/10年以内)

◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

◆器具備品(30万円以上/6年以内)

◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)

◆ソフトウエア※(70万円以上/5年以内)

※設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの。

◆機械装置(160万円以上)

◆工具(30万円以上)

◆器具備品(30万円以上)

◆建物附属設備(60万円以上)

◆ソフトウエア(70万円以上)

 

 

 

確認者 工業会等 経済産業局
その他要件

①生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品、本店、寄宿舎等の建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません)

②国内への投資であること

③中古資産・貸付資産でないこと 等

◎指定事業

中小企業投資促進税制及び商業・サービス業・農林水産業活性化税制のそれぞれの対象事業に該当する全ての事業。

◎固定資産税の特例措置との適用関係

同じ減価償却資産で2以上の特別償却・税額控除に係る税制の適用を受けることはできませんが、固定資産税の特例措置とは重複して利用することが可能です。

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