災害に関する税制上の取り扱いについて(法人関係)
◆法人の資産が損害を受けた場合
災害に関して法人が支出する費用などの主な取扱いは、次のとおりです。
◎災害により滅失・損壊した資産等
次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
*商品や店舗などの資産が災害により滅失又は損壊した揚合の損失の額
*損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
*土砂その他の障害物の除去のための費用の額
◎復旧のために支出する費用
法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。
*被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
*被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
*被災資産について支出する費用(上記に該当するものを除く)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
◎従業員等に支給する災害見舞金品
法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
◎取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
◎取引先に対する売掛金等の免除等
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。
◆平成29年度税制改正における災害に関する税制上の措置(法人税関係)
平成29年度税制改正により災害に関する措置の常設化が行われました。法人税関係の常設化された主な措置は、次のとおりです。
◎災害損失の繰戻しによる法入税額及び地方法人税額の還付
災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間(以下「災害欠損事業年度」)において生じた災害損失欠損金額※がある場合には、その災害欠損事業年度開始の日前2年(白色申告である場合には、1年)以内に開始した事業年度の法人税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができることとされました。
また、災害損失の繰戻しによる法人税額の還付が行われる場合には、地方法人税の還付金の額に相当する金額として、法人税の還付金の額の4.4%に相当する金額が併せて還付されることとされました。
※災害損失欠損金額とは、災害欠損事業年度において生じた欠損金額のうち、災害損失金額に達するまでの金額をいい、棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について生じた、滅失等による損失の額、原状回復等のための費用に係る損失の額及び被害の拡大又は発生の防止のための費用に係る損失の額(保険金、損害賠償金等により補填されるものを除く)の合計額をいいます。
◎仮決算の中間申告による所得税額の還付
災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失金額がある場合には、仮決算の中間申告において、その中間期間において課される所得税額(復興特別所得税額を含む)でその中間期間の法人税額から控除しきれなかった金額(災害損失金額を限度)を還付することとされました。