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退職手当等を受け取った場合の税務上の取り扱い

◆退職所得とは

 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(「退職手当等」という)をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。

 また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

◆退職所得の計算方法

 退職手当等は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。

 退職所得の金額は、退職所得控除額を差し引いた額に1/2を掛けて課税退職所得金額を算出します。

【退職所得の金額】=(退職金の額 - 退職所得控除額)×1/2

 これに所得税の税率を掛けて、控除額を差し引いた残りの金額が所得税額(基準所得税額)となります。この金額と、基準所得税額に2.1%を掛けて計算した復興特別所得税額を合計した金額が所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額となります。

◎特定の役員に対する退職所得金額

 役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の1/2 計算の適用はありません)。「役員等勤務年数」とは、退職金等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

◆退職所得控除額

 退職所得控除額は、次のように計算します。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数 - 20年)

※1 勤続年数とは、原則として、退職手当等の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間の年数で、勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。

※2 上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円になります。

※3 障害者となったことに直接基因して退職した場合は、上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。

◆源泉徴収と確定申告

 退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。

 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金の収入金額から一律 20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。

◆死亡により相続人などが受け取る退職金

 被相続人の死亡によって、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が、相続人などに支払われた場合には、その退職金は相続税の課税対象となり、所得税及び復興特別所得税の課税対象にはなりません。

 相続人が取得した退職金のうち相続税の課税の対縁となる金額は、【500万円×法定相続人の数】を超えた部分です。

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