年末調整に関するチェックポイント
◎年末調整の対象者
年末調整は、毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額との差額を精算するもので、対象者は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しており、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。ただし、1年間の給与総額が2千万円を超える方や、災害減免法の規定によりその年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた方などは除きます。
なお、確定申告をしなければならない方についても、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出先から支払われる給与総額が2千万円以下の場合は、年末調整をする必要があります。
◎年の中途で入社した人の年末調整
入社前にほかの会社などで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その年中に給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をします。前の会社などが支払った給与の金額や源泉徴収税額などは、源泉徴収票で確認します。
◎年の中途で退職した人の年末調整
一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。年末調整の対象となるのは、①死亡により退職した人、②著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人、③12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人、④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総類が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除く)です。
◎年末調整の対象となる給与
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で亡くなり退職した人等は、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
◎控除対象扶養親族などの判定
控除対象配偶者や控除対象扶養親族などに該当するかどうかは、その年の12月31日の状況で判定を行うことになっていますが、年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。
なお、控除対象配偶者や控除対象扶養親族などが本年の中途で死亡した場合でも、死亡の日の現況により判定することになりますから、本年分については配偶者控除や扶養控除などの控除の対象となります。
◎扶養親族等と別居している場合
控除対象配偶者や控除対象扶養親族の要件である「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんので、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、当該親族に関する「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要となります。
◎扶養親族等の合計所得金額
遣族年金や失業保険給付金など非課税とされる所得は、合計所得金額に含まれません。
◎親族等が契約者となっている生命保険契約等
本人が締結した生命保険契約等の保険料又は掛金だけに限らず、本人以外の人が締結したものの保険料又は掛金であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。ただし、その生命保険契約等の保険金の受取人の全てが、本人又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場含は、年金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者)でなければなりません。
◎親の後期高齢者医療制度の保険料を口座振替により支払った場合
生計を一にする親族が負担すべき後期高齢者医療保険を世帯主等がロ座振替により支払った揚合は、支払った方に社会保険料控除が適用されます。ただし、年金から特別徴収(天引き)された保険料については、年金受給者本入に社会保険料控除が適用されます