贈与税に係る制度と申告の注意点等
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた揚合にかかる税金です(法人からの贈与は贈与税ではなく所得税)。申告書の提出が必要となるのは、平成29年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方、配偶者控除の特例を適用する方、相続時精算課税を適用する方、住宅取得等資金の非課税を適用する方で、平成29年分の贈与税の申告書の受付は、平成30年2月15日から同年3月15日までとなります。
◆平成29年分の贈与税から適用される主な改正事項
◎贈与税の納税義務の範囲の見直し・・・日本国内に住所を有しない人であって日本国籍を有する受贈者に係る贈与税の納税義務については、受贈者が贈与前10年(改正前:5年)以内に日本国内に住所を有したことがある場合には、国内財産及び国外財産ともに課税されることとなるなど、納税義務の範囲が見直されました。平成29年4月1日以後の財産の贈与に適用されます。
◎住宅取得等資金の非課税等について・・・住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした人について、その住宅用家屋が震災、風水害、火災などの災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む)したため、その住宅用家屋に居住することができなくなったときは、居住要件が免除されるなど、適用要件が緩和されることとなりました。
◎非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例について・・・相続時精算課税の適用に係る贈与により取得する非上場株式等についても、非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けることができることとなりました。
◆暦年課税
贈与税は、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんので、贈与税の申告は不要です。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間による居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与には、基礎控除のほかに最高2,000万円まで控除できる特例(配偶者控除)があります。
◎適用される税率
直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合には「特例税率」を適用して税額を計算します。
◆相続時精算課税
特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税の適用を受けた財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です。
相続時精算課税を選択した場合には、その財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。また、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。
◎適用対象者等
*贈与者は、贈与をした年の1月1日において60歳以上の者(父母や祖父母など)であること。
*受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫であること。
◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた非課税限度額まで、贈与税が非課税となります。
平成29年中に契約の締結した場合は700万円(省エネ等住宅は1,200万円)が非課税限度額となり、適用を受けるためには一定の書類を添付して、所轄税務署に提出する必要があります。なお、住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けた場合は、非課税の対象となりません。