確定申告における税金の納付方法と延納制度など
◆税金の納付方法
【現金納付】
・現金に納付書を添えて、納期限までに金融機関(歳入代理店)又は所轄税務署で納付します。
・納付書を持っていない方は、税務署又は所轄税務署管内の金融機関にある納付書を使用します。
【振替納税】
・振替納税は、申告した本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に納税する制度で、所得税及び復興特別所得税や個人事業者の消費税及び地方消費税の納付について利用できます。
・平成29年分の所得税及び復興特別所得税の振替日は平成30年4月20日、消費税及び地方消費税は平成30年4月25日です。
・振替納税を初めて利用する方は、利用する税金の納税期限までに所轄税務署又はロ座振替を利用する金融機関にロ座振替の依頼書を提出します。
・転居等により所轄税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融機関やロ座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
・振替納税は申告期限までに申告書を提出した場合に限り利用できます。
・領収証書は発行されません。
【電子納税】
・電子納税には、ダイレクト納付と、インターネットバンキング等を利用して納付する方法(登録方式及び入力方式の2通り)があります。
・ダイレクト納付とは、事前に税務署へ届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は期日を指定して納付することができる方法です。
・インターネットバンキング等による登録方式とは、e-Taxソフト等を使用して納付情報データを作成し、e-Taxに登録することにより、登録した納付情報に対応する納付区分番号を取得して電子納税を行う方式です。
・入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号として自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。
【クレジットカード納付】
・インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用した納付方法で、専用のWeb サイト「国税クレジットカードお支払サイト」(https://kokuzei.noufu.jp)で24時間利用できます。
・クレジットカード納付では、 納付税額に応じた決済手数料がかかります。
・納付できる金額は1,000万円未満、かつ、利用するクレジットカードの決済可能額以下です。
・支払は、一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いの中から選ぶことができ、引き落し日はカード会社の会員規約に基づく支払となります。
・領収証書は発行されません。
・「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、取消しはできません。
・金融機関やコンビ二、税務署の窓ロでは、クレジットカードによる納付はできません。
◆期限内に納付できなかった場合
期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかり、本税と併せて納付することになります。
なお、平成30年中における延滞税の割合は、①納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは年2.6%、②納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後は年8.9%、です。
◆延納制度
所得税及び復興特別所得税の確定申告分については、平成30年3月15日まで(振替納税の場合は平成30年4月20日)に納付すべき税額の2 分の1 以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成30年5月31日まで延長できます。延納期間中は年1.6%の割合で利子税がかかります。延納を希望する場合には、申告書の「延納の届出」を記載し、提出します。
贈与税については、贈与税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供することにより、5年以内の年賦による延納をすることができます。延納期間中は年6.6%の割合で利子税がかかります