住宅取得等した場合の「住宅ローン減税」と「すまい給付金」
◆住宅ローン減税の概要
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォームなどのために住宅ローンを借りた人について、10年の間、年末のローン残高の1%が所得税額から控除される制度です。
平成33年(2021年)12月まで、消費税率8%または10%の適用を受けて住宅を取得等した方については、控除の対象となる借入額の上限が従来の2,000万円から4,000万円に引き上げられており、それにより所得税からの控除額の上限は10年間で400万円になっています。
また、住宅ローン減税による控除額をその年の所得税額から控除しきれない場合は、その差額分を翌年度の「住民税」から控除できます。例えば、1年目の年末ローン残高が3,000 万円の場合、所得税の控除額は30万円となりますが、その年の所得税が25万円の場合は差額の5万円を翌年の住民税から控除することができます。
◎控除額など(適用期日:平成26年4月~平成33年12月)
消費税率8%又は10%が適用 | その他の方(※1) | |
控除対象借入限度額 | 4,000万円(5,000万円※2) | 2,000万円(3,000万円※2) |
控除率 | 1.0% | 1.0% |
控除期間 | 10年 | 10年 |
所得税からの控除限度額 | 400万円(500万円※2) | 200万円(300万円※2) |
住民税からの控除上限額 | 13.65万円/年 | 9.75万円/年 |
※1 消費税率5%の適用を受けて住宅取得等した人、個人間売買により中古住宅を取得した人など
※2 「長期優良住宅」、「低炭索住宅」に該当する場合
◎適用を受けるために必要なこと
確定申告の際、必要書類又はその写しを税務署に提出してください。給与所得者の場合には、翌年以降、年末調整で控除を受けることが可能です。
◆すまい給付金制度の概要
すまい給付金制度は、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担軽減を図るものです。
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する収入が一定以下の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象となります
◎給付金額と収入について
給付額は、住宅取得者の収入や不動産登記上の持分割合により決まります。具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。【給付額=給付基礎額×持分割合】
収入については、給与所得者のいわゆる額面収入ではなく、収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額に基づき決定します。
【消費税率8%時の給付基礎額】
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
425万円以下 | 6.89万円以下 | 30万円 |
425万円超 475万円以下 | 6.89万円超 8.39万円以下 | 20万円 |
475万円超 510万円以下 | 8.39万円超 9.38万円以下 | 10万円 |
【消費税率10%時の給付基礎額】
収入額の目安 | 都道府県民税の所得割額 | 給付基礎額 |
450万円以下 | 7.60万円以下 | 50万円 |
450万円超 525万円以下 | 7.60万円超 9.79万円以下 | 40万円 |
525万円超 600万円以下 | 9.79万円超 11.90万円以下 | 30万円 |
600万円超 675万円以下 | 11.90万円超 14.06万円以下 | 20万円 |
775万円以下 | 14.06万円超 17.26万円以下 | 10万円 |
※収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供2人のモデル世帯の夫の収入額。
※神奈川県は、県民税率が他の都道府県と異なるため、所得割額は上表と若干異なります。
◎給付を受けるために必要なこと
申請書に必要書類を添付して、すまい給付金事務局に申請する必要があります。