生産性向上特別措置法による「固定資産税の特別措置」等の概要
◆生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の概要
「先端設備等導入計画」は、今国会に提出されている「生産性向上特別措置法案」において措置される予定で、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村に所在する中小企業者が対象となり、労働生産性(営業利益+人件費+減価償却費/労働投入量)を3年間で9%以上(年平均3%以上)向上させるために必要な直接事業の用に供する先端設備等の導入計画を策定し、認定経営革新等支援機関が計画内容を確認の上、市町村へ申請し認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
【支援措置】
・生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援(地方税法に基づき課税標準を3年間ゼロ~1/2 間で市町村の定める割合に軽減)
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
・認定事業者に対する補助金における優先採択(審査時に加点)
◆先端設備等導入計画における「固定資産税の特例措置」について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
※実際の措置が実施されるためには、「生産性向上特別措置法案」の成立・施行後、各市区町村による「導入促進基本計画」の策定、特例率を定める条例の制定等が必要となります。
対象者 ※市町村によって 異なる場合あり |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 ※市町村によって 異なる場合あり |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
(エ業会証明書を添付することにより確認)
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定エ具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備※(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
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その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
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特例措置 | 固定資産税の課税標準費3年間ゼ口~1/2(市町村の条例で定める割合)に軽減 |
◆設備の取得時期について
先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。ただし、計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。
◆優先採択の対象となる補助金一覧
本制度に基づき固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、当該特例措置の対象となる事業者等は、その点も加味した優先採択を行います。対象となる補助金は以下となります。
補助事業名 | 概要 |
ものづくり・サービス補助金 | 生産性向上に資する革新的サ一ビス開発・試作品開発・生産プ口セス改善を行う際の設備投資を支援 |
小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う取組を支援 |
サポイン補助金 | 中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援 |
IT補助金 | 中小企業等の生産性向上のため、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール(ソフトウエア、アプリ等)の導入を支援 |