輸出物品販売場(免税店)制度と改正の概要
◆輸出物品販売場制度の概要
輸出物品販売場制度とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して、免税対象物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。輸出物品販売場を開設しようとする事業者(消費税の課税事業者に限る)は、その販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。
なお、輸出物品販売場は、①販売場を経営する事業者がその販売場においてのみ免税販売手続を行う「一般型輸出物品販売場」、②販売場が所在する特定商業施設内に免税手続力ウンターを設置する承認免税手続事業者が免税販売手続を代理して行う「手続委託型輸出物品販売場」があります。
◆免税の対象となる物品
免税販売の対象となる物品は、輸出するために購入される物品のうち、通常生活の用に供する物品です。また、実際に免税販売の対象となるのは、その一般物品又は消耗品の区分に応じて、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売価額(税抜)の合計額が次の基準を満たすものとされています。
*一般物品(家電、バッグ、衣料品等《消耗品以外のもの》):5千円以上
*消耗品(飲食料品、医薬品、化粧品その他の消耗品) :5千円以上50万円以下
※事業用又は販売用として購入されることが明らかな物品は、免税対象物品に含まれません。また、「金又は白金の地金」は免税対象物品から除かれます。
【平成30年7月1日以後に行う免税販売】
平成30年7月1日以後、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、当該一般物品を消耗品として免税対象金額の判定を行うことができます。
具体的には、同一の輸出物品販売場において同一の日に同一の非居住者に対して販売する、「指定された方法により包装した一般物品」と「消耗品」の販売価額(税抜)の合計額が5千円以上50万円以下であるかどうかにより判定することとなります。したがって、一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額が5千円未満であったとしても、指定された方法により包装した一般物品と消耗品の合計額が5千円以上であれば、これらを合わせて消耗品として免税販売ができます。
この取扱いにより消耗品と合算する一般物品は、指定された方法により包装されていれば、必ずしも消耗品と一緒に包装する必要はありません。また、この場合の一般物品は、消耗品として取り扱われますので、その包装を開封せずに国外に持ち出す必要があります。
なお、この取扱いは手続委託型輸出物品販売場制度にも適用されますので、A店で1個4千円の一般物品を販売し、B店で1個2干円の消耗品を販売した場合であっても、免税手続力ウンターでこれら商品を指定された方法により包装することで、消耗品としての販売価額の合計額が5干円以上となりますので免税販売することができます。
※一般物品を消耗品として販売するかどうかは、個々の事業者の判断に委ねられます。
◎具体例
①1個4千円(税抜、以下同じ)の一般物品と1個2千円の消耗品を免税販売する場合:一般物品及び消耗品の双方が5干円未満ですが、一般物品と消耗品いずれも指定された方法により包装して消耗品として販売することで、消耗品の合計額が5千円以上となり免税販売の対象となります。
②1個2千円の一般物品と1個7千円の消耗品を免税販売する場合:一般物品は5千円未満ですが、一般物品と消耗品いずれも指定された方法により包装して、一般物品を消耗品として販売することで、消耗品の合計額が5千円以上となり、免税販売の対象となります。
③1個1万円と1個2千円の一般物品及び1個4千円の消耗品を免税販売する場合:一般物品の合計額は5千円以上ですので免税販売の対象となりますが、消耗品は4千円ですので当該消耗品のみでは免税販売の対象とはなりませんが、1個1万円の一般物品を一般物品として免税販売し、1個2千円の一般物品と1個4干円の消耗品を指定された方法により包装して、これらを消耗品として販売する場合、全ての商品を免税販売の対象とすることができます。この場合、一般物品の販売価額の合計は1万円、消耗品の販売価額の合計は6千円となります。
なお、1個1万円と1個2千円の一般物品及び1個4千円の消耗品のいずれも指定された方法により包装して、全て消耗品として免税販売の対象とすることもできます。この場合、消耗品の販売価額の合計は1万6干円となります。