相続等の土地評価の基準となる路線価等と小規模住宅等の特例の概要
◆路線価及び評価倍率について
国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。この路線価及び評価倍率は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。
相続や贈与により取得した土地の評価方法には、路線価方式と着率方式があり、路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法で、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法で、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
なお、相続税や贈与税の申告にあたっては、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の属する年分の路線価図や評価倍率表を使います。その年分の路線価図や評価倍率表がまだ公表されていない場合は、その年分の路線価図や評価倍率表が公表されてから評価を行います。
◆特定居住用宅地等に係る「小規模宅地の特例」について
特定居住用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の表の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。特定居住用宅地等に該当する宅地等は、330㎡まで相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、80%が減額されます。
区分 | 特例の適用要件 | |
取得者 | 取得者等ごとの要件 | |
被相続人の居住の用に供されていた宅地 | 被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はありません。 |
被相続人と同居していた親族 |
相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 |
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被相続人と同居していない親族 |
次の要件を満たす者 ・被相続人に配偶者がいないこと ・被相続人に、相続開始直前おいて被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族(法定相続人に限る)がいないこと ・相続開始前3年以内に国内にある自己または自己の配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと ・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること 【平成30年4月以後の相続等に適用】 次に該当する者は除外する。 ・相続開始前3 年以内に、3親等内の親族又は特別関係のある法人が所有する国内の家屋に居住したことがある者 ・相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者 ※経過措置により、平成30年3月31日時点で改正前の要件を満たしている場合、平成32年3月31日までの相続等については適用可能。 |
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被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 | 被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はありません。 |
被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 |