中小企業向け「所得拡大促進税制」の概要
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる所得拡大促進税制は、平成30年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主は平成31年分)から以下のようになります。
◆制度の概要(通常の措置)
◎適用要件
継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて1.5%以上増加していること。
※継続雇用者とは、以下の全てを満たす者を指します。
①前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である。
②前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である。
③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない。
※継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用者に対する適用年度の給与等の支給額です。
※継続雇用者比較給与等支給額とは、継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額です。
◎税額控除額
雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の15%を税額控除します。ただし、調整前法人税額(個人事業主は調整前所得税額)の20%が上限です。
※国内雇用者とは、法人又は個人事業主の使用人のうち、その法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者を指します。国内雇用者には、パート、アルバイト、日雇い労動者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれません。
※雇用者給与等支給額とは、適用年度の所得金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額です。
※比較雇用者給与等支給額とは、前事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額です。
◆上乗せ措置の概要
◎適用の要件
継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて2.5%以上増加しており、かつ、以下のいずれかを満たすこと。
①適用年度における教育訓練費の額が前事業年度における教育訓練費の額と比べて10%以上増加していること。
※教育訓練費とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものです。具体的には、法人等が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などを指します。
②適用年度終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること。
※経営力向上計画とは、中小企業等経営強化法に基づき、事業者がコスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
◎税額控除額
雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額の25%を税額控除します。ただし、調整前法人税額(個人事業主は調整前所得税額)の20%が上限です。
◆Q&A
Q.本制度を利用する際、事前に書類の提出・届出等は必要?
A.特段の手続きを行う必要はありません。ただし、申告の際、確定申告書等に雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
Q.継続雇用者が0人の場合は適用できる?
A.平成30年4月1日以降開始の事業年度から対象となる本制度については、適用できません。
Q.新規設立で前事業年度がない場合は適用できる?
A.平成30年4月1日以降開始の事業年度から対象となる本制度については、適用できません。