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相続における「遺留分」の基礎知識

◆遺留分とは

自らの財産は遺言などの意思表示により自由に処分できますが、民法では、相続人の生活の安定や最低限度の相続人間の公平を確保するために、一定の相続人に対して最低限の相続の権利を保障しています。これが「遺留分」 です。被相続人による財産の処分によって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している相手に対して遣留分減殺請求をすることによって、財産の返還を請求することができます。

 

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行便しないとき、また、相続開始の時から10年を経過したときに、時効によって消滅します。

 

◆遺留分の権利者

遺留分権利者となるのは被相続人の①配偶者、②子、③直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

なお、遺留分は相続人のみに認められるので、相続欠格者や相続放棄をした者は、遺留分権利者にはなれません。また、遺留分を放棄した人も、遣留分権利者とはなれません。

 

◆遺留分の割合

遺留分は遺留分権利者全体で遺産の1/2となります。ただし、直系尊属のみが相続人である場合は1/3です。

遺産に対する遺留分権利者ごとの割合は「遺留分全体を遺留分権利者の法定相続分に応じて配分する」方法により決められ、下表のようになります。

 

区分 全体の遺留分 相続人の遺留分
配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者のみ 1/2 1/2 --- --- ---
配偶者と子 1/2 1/4 1/4 --- ---
配偶者と直系尊属 1/2 1/3 --- 1/6 ---
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2 --- --- なし
子のみ 1/2 --- 1/2 --- ---
直系尊属のみ 1/3 --- --- 1/3 ---
兄弟姉妹のみ なし --- --- --- ---

◎配偶者と子の場合

全体の遺留分(1/2)を法定相続分(配偶者1/2、子1/2)で分けるので、配偶者の遺留分は 1/4、子は1/4 となります。子が複数いる揚合は人数で均等に分けるため、子が2人の場合は 1/8ずつとなります。

 

◎配偶者と父母(直系尊属)の場合

全体の遺留分(1/2)を法定相続分(配偶者2/3、直系尊属1/3)で分けるので、配偶者の遺留分は1/3、直系尊属1/6 となります。直系尊属が父と母の2人いる場合は、それぞれ1/12ずつとなります。

 

◎配偶者と兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹には遺留分はないため、全体の遺留分である1/2が配偶者の遺留分となります。

 

◎直系尊属だけが相続人の場合

相続人が直系尊属のみ揚合、全体の遺留分は1/3となります。直系尊属が父と母の2人の場合は、それぞれ1/6ずつとなります。

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