教育資金、結婚・子育ての資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
◆教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要
親や祖父母等(受贈者の直系尊属)が 30 歳未満の子・孫に対して、教育資金を一括請与する場合、受贈者ごとに1,500万円(学校等以外に支払われる金額は500万円が限度)まで贈与税を非課税とする措置です。 贈与された資金を、金融機関において子・孫(受贈者)名霧の口座等により管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。
※扶養義務者間で、弊要な都度支払われる教育費用については、贈与税は非課税です。
◎「教育資金」の範囲について
下記1及び2の合計で1,500万円までが非課税。
1.「学校等※」に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭(1,500万円枠)
学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる費用が対象であり、例えば、入学金、授業料,入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足費などが挙げられます(学校等が費用を徴収し、業者等に支払う場合も含む)。
※「学校等」とは、学校教育法に規定する幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、高等専門 学校、特別支援学校、専修学校、各種学校その他これらに類する施設。
2.「学校等以外の者」に教育に関する役務の提供等の対価として直接支払われる金銭(500万円枠)
塾や習い事など、学習活動、スポーツ、文化芸術に関する活動、その他教養の向上のための活動にかかる教育指導として社会通念上認められるものへの対価(月謝、謝字し、入会金など)として支払う費用や、施設使用料です。
@口座契約終了時の残額の取扱い
・受贈者が30歳到達時に使い残しがあれば残額に対して贈与税を課税。
・契約期間中に贈与者が死亡した場合、その時点の残額は相続財産に加算しない。
◎教育資金贈与信託の受託状況
平成30年3月末時点の実績契約件数は延べ19万 4,336 件、信託財産設定額は約1兆 3735 億円。
◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要
親や祖父母等(受贈者の直系尊属)が、20歳以上 50 歳未満の子・孫に結婚・子育て資金を一 括して贈与する場合、受贈者ごとに1,OOO 万円まで非課税(結婚関係の費用は300万円が限度)となる制度です。教育資金に係る措置と同様に、金融機関に子・孫(贈者)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括して拠出します。
◎「結婚・子育て資金」の範囲について、
下記1及び2の合計で1,000万円までが非課税。
1.結婚に際して支払う金銭 (300 万円)
挙式や結婚披露宴の開催に要する挙式代、会場費、衣装代など(入籍日の1年前以後に支払われたもの)や、結婚を機に新たに借りた物件の家賃、敷金、共益費など(入籍日の前後1年の期間内に締結した賃貸借契約で、当該契約締結日から3年間に支払われたもの)、新たな物件に転居するための引越費用(入籍日の前後1年の期間内に行ったもの)などが対象。
2. 妊娠、出産及び育児に要する金銭(1,000 万円枠)
不妊治療や妊婦健診のための費用、出産や産後ケア(出産後1年以内に支払われたもの)に要す る費用、小学校就学前の子の医療費や、幼稚園、保育所、ベビーシッター等に支払う費用などが対象。
◎口座契約終了時の残額の取扱い
・受贈者が50歳到達時に使い残しがあれば残額に対して贈与税を課税。
・契約期間中に贈与者が死亡した場合、その時点の残高を相臨財産に加算する。ただし、相続税の 計算をする場合、孫等への遺贈に係る相続税額の2割加算の対象としない。
◎結婚・子育て資金贈与信託の受託状況
・平成30年3月末時点の実績契約件数は延べ5343件、信託財産設定額は約151 億円。