軽減税率制度に伴う中小事業者の売上税額・仕入税額の計算の特例
◆帳簿及び請求書等の記載と保存
令和元年(2019年)10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新間(定期購読契約に基づくもの)」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。これにより事業者は、日々の業務において、税率の異なるごとに売上げや仕入れ(経費)を区分経理した上で、申告・納税を行うことが必要となります。
また、課税事業者は、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。
なお、令和5年(2023年)10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。適格請求書を交付しようとする課税事業者は、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
◆軽減税率制度実施後の税額計算と特例
軽減税率制度実施後は、税率の異なるごとに売上げ及び仕入れを記帳し、これを基に税率ごとの売上総額及び仕入総額を算出して売上税額及び仕入税額を計算することになります。
売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者(前々事業年度における課税売上高が5,000万円以下の事業者)に対しては、令和元年(2019年)10月1日から一定期間、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。
【売上税額の計算の特例の概要】
課税売上げ(税込み)を税率ごとに区分して合計することが困難な中小事業者は、令和元年(2019年)10月1日から冷和5年(2023年)9月30日までの期間(下記1の小売等軽減仕入割合の特例は、簡易課税制度の適用を受けない期間に限る)、次に掲げる方法により売上税額を計算する特例が認められています。
1小売等軽減仕入割合の特例
課税仕入れ(税込み、以下同じ)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を営む中小事業者は、当該事業に係る課税売上げに、当該事業に係る課税仕入れに占める軽減税率対象品目の売上げにのみ要する課税仕入れの割合(小売等軽減仕入割合)を乗じて、軽減対象資産に係る課税売上げを算出し、売上税額を計算できます。
2軽減売上割合の特例
課税売上げに、通常の連続する10営業日※の課税売上げに占める同期間の軽減税率対象品目の課税売上げの割合(軽減売上割合)を乗じて、軽減対象資産に係る課税売上げを算出し、売上税額を計算できます。
※当該特例の適用を受けようとする期間内の通常の事業を行う連続する10営業日であれば、いつかは問いません。
3上記1・2の割合の計算が困難な場合
上記1・2の割合の計算が困難な中小事業者であって、主として軽減税率対象品目の譲渡等を行う事業者は、これらの割合を50/100とすることができます。
【仕入税額の計算の特例の概要】
課税仕入れ(税込み)を税率ごとに区分して合計することが困難な中小事業者は、次に掲げる方法により仕入税額を計算する特例が認められています。適用は、1は冷和元年10月1日から冷和2年(2020年)9月30日の属する課税期間の末日までの期間(簡易課税制度の適用を受けない期間に限る)、2は令和元年(2019年)10月1日から冷和2年(2020年)9月30日までの日の属する課税期間です。
1小売等軽減売上割合の特例
課税売上げ(税込み、以下同じ)を税率ごとに管理できる卸売業又は小売業を行う中小事業者は、当該事業に係る課税仕入れに、当該事業に係る課税売上げに占める軽減税率対象品目の課税売上げの割合(小売等軽減売上割合)を乗じて、軽減対象資産に係る課税仕入れを算出し、仕入税額を計算できます。
2簡易課税制度の届出の特例
消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から簡易課税制度を適用することができる特例が設けられています。