災害により損害を受けた場合の税務上の取扱い
◆災害に関して法人が支出する費用などの主な取扱い
◎災害により滅失・損壊した資産等
次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
* 商品や店舗などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
* 損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
* 土砂その他の障害物の除去のための費用の額
◎資産の評価損
法人の有する棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産につき災害による著しい損傷が生じたことにより、その時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、帳簿価額と時価との差額につき、損金経理をすることにより、評価損を計上して損金の額に算入することができます。
◎復旧のために支出する費用
法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。
* 被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
* 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
* 被災資産について支出する費用(上記に該当するものを除く)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
◎災害損失特別勘定の設定等
法人が、災害のあった日の属する事業年度において、災害により被害を受けた棚卸資産等の修繕等のために、災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額として繰入限度額以下の金額を損金経理により災害損失特別勘定に繰り入れた場合には、その災害損失特別勘定として繰り入れた金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。
この損金経理により災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、災害損失の額に含まれます。
◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付
法人の災害のあった日から同日以後 1 年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後 6 月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その各事業年度に係る確定申告書又はその中間期間に係る仮決算の中間 申告書の提出と同時に、その災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間開始の日前1年(青色申告書を提出する場合には前2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうちその災害損失欠損金額に対応する部分の金額の還付を請求することができます。
◆災害によって、個人が住宅や家財などに損害を受けた場合
◎所得税の軽減又は免除
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、「雑損控除」又は「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な方法を選択し、所得税の全部又は一部を軽減できます。
「雑損控除」は、災害又は盗難若しくは横領によって、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する住宅、家財、車両など生活に通常必要な資産に損害を受けた場合等に一定金額の所得控除を受けることができます。
一方、災害減免法は、震災、風水害、火災等の災害により自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の場合に適用できます。
◎住宅借入金等特別控除の適用期間の特例等
災害によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった住宅用家屋については、居住の用に供することができなくなった年以後の残りの適用年においても、引き続き、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
新たに取得等をした住宅用家屋について住宅借入金等特別控除等の適用を受けるなど一定の場合には、適用期間の特例の適用を受けることはできません。
※被災者生活再建支援法の対象となる再建支援法適用者は「重複適用の特例」の適用を受けることができます。