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「下請法」と「消費税転嫁対策特別措置法」

●下請法の概要
下請法は、資本金規模と取引内容により定義された下請取引に該当する場合が適用対象となり、親事業者には4項目の義務と、11項目の禁止行為が定められています。

◎対象となる取引
【物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合】
*親:資本金3億円超→下請:資本金3億円以下(個人を含む)
*親:資本金1千万円超3億円以下→下請:資本金1千万円以下(個人を含む)
【情報成果物作成・役務提供委託を行う場合(上記の情報成果物・役務提供委託を除く)】
*親:資本金5千万円超⇒下請:資本金5千万円以下(個人を含む)
*親:資本金1千万円超5千万円以下→下請:資本金1千万円以下(個人を含む)
◎親事業者の義務(4項目)
*書面の交付義務:発注の際は、直ちに3条書面を交付すること。
*支払期日を定める義務:下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。
*書類の作成・保存義務:下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存すること。
*遅延利息の支払義務:支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

◎親事業者の禁止行為(11項目)
*受領拒否:下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと。
*下請代金の支払遅延:支払代金を、支払期日までに支払わないこと。
*下請代金の減額:下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の額を減ずること。
*返品:下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
*買いたたき・類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
*物の購入強制・役務の利用強制:親事業者が指定する物を強制して購入させる、又は役務を強制して利用させること。
*報復措置:公正取引委員会又は中小企業庁に禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な取扱いをすること。
*有償支給原材料等の対価の早期決済:有償支給原材料等を自己から購入させた場合、支払期日より早い時期に支払わせること。
*割引困難な手形の交付・支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。
*不当な経済上の利益の提供要請:金銭、役務などの経済上の利益を提供させること。
*不当な給付内容の変更及びやり直し:下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変更させたり、給付をやり直させること。

●消費税転嫁対策特別措置法の概要:
消費税転嫁対策特別措置法により、特定事業者は継続して商品又は役務の供給する事業者(特定供給事業者)に対して、消費税の転嫁拒否等の行為を行うことが禁止されています。

◎対象となる取引
*大規模小売事業者(売上高100億円以上又は一定面積の店舗を有する事業者)に継続して商品又は役務を供給する事業者の取引
*法人事業者に継続して商品又は役務を供給する資本金等の額が3億円以下である事業者、個人事業者等の取引

◎特定事業者が行うことを禁止される行為
*減額:合理的な理由なく既に取り決められた対価から消費税率引上げ分の全部又は一部を減じる。
*買いたたき:合理的な理由なく消費税率引上げ前の対価に消費税率引上げ分を上乗せした額よりも低く定める。*商品購入、役務利用又は利益提供の要請:消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せする代わりに、商品の購入や役務の利用又は経済上の利益を提供させる。
*本体価格での交渉の拒否:消費税を含まない本体価格での価格交渉の申出を拒む。
*報復行為:公正取引委員会等に転嫁拒否等の行為に該当する事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減らしたり、取引を停止したりするなど不利益な取扱いをする。

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