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キャッシュレス決済の加盟店手数料に係る消費税の取扱い

◆キャッシュレス・消費者還元事業の実施状況
キャッシュレス・消費者還元事業は、令和元年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、消費税率引上げ後の9ヵ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援するもので、登録加盟店に対して、1キャッシュレス決済端末等を自己負担なしで導入可能、2期間中の決済手数料(3.25%以下)の1/3を補助、3加盟店でキャッシュレス決済をした消費者に5%を還元します。
◎加盟店の登録状況
本事業開始から1ヵ月が経過しましたが、登録申請数は約92万店(10月31日時点)、登録加盟店数は、約64万店(11月1日時点)です。登録加盟店数は、11月11日には約73万店になる見込みです。
◎地図アプリの機能改善や広報キットの運用変更について
地図アプリにおいて、同一店舗であるにも関わらず地図上で複数のピンが表示される、いわゆる「名寄せ」問題については、店舗からの申請を受け付けており、11月中旬以降、順次、修正を反映していきます。また、ポスターなどの店頭用広報キットについては、1ヵ月間の使用実態や意見等を踏まえ、11月以降は従来よりも軽量の広報キットを各店舗に郵送する運用に変更します。

◆加盟店手数料に係る消費税の取扱い
クレジットカード決済に係る加盟店手数料については、消費税法施行令第10条第3項第8号に規定される「金銭債権の譲受け」に該当し、非課税となります。ただし、カード会社との直接契約ではなく決済代行事業者を介している場合、決済代行事業者に対する手数料は「金銭債権の譲受け」に該当せず、課税取引になります。
また、交通系電子マネーやLINEPay、楽天Edy、nanaco、WAONなどの決済手段に係る加盟店手数料については、役務提供の対価として課税取引となります。

◆加盟店手数料補助に係る消費税、法人税の取扱い
本事業期間中、登録加盟店となった中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料率は3.25%以下に設定され、手数料の1/3が補助されます。この加盟店手数料補助は、決済事業者を通じて行うこととし、加盟店への補助方法は下記1、2のいずれかとなります。
1一旦全額の加盟店手数料を徴収した後に当該加盟店手数料の1/3を支払う方法
2徴収する加盟店手数料から予め1/3を控除する方法
【消費税の取扱い】
決済事業者が加盟店に支払う加盟店手数料の1/3相当額は、公的な国庫補助金を財源とした補填金であり、加盟店から決済事業者に対する何らかの資産の譲渡等の対価として支払うものではないことから、消費税は不課税となります。
*また、この補填金は売上又は仕入品の量目不足、品質不良、破損等の理由により代価から控除される額である「値引き」には該当しないことから「手数料の値引」ではなく「手数料の補填金」となります。決済事業者から加盟店への当該補填金に係る請求書もしくは通知書等において、当該補填金は公的な国庫補助金を財源とした経費の補填金であり消費税の不課税取引となることを明示する又は通知する等の方法により、決済事業者側及び加盟店側の会計処理及び消費税の処理において、加盟店手数料の値引処理を行わないようにします。
これら取扱いは、決済事業者が加盟店から受領する加盟店手数料に係る消費税の取扱いや、補助方法にかかわらず、同じです。
【法人税の取扱い】,
決済事業者が加盟店に支払う加盟店手数料の1/3相当額の補填金は、公募要領に基づく責務により決済事業者から加盟店に支払われるものであるから、決済事業者において法人税法上の寄附金以外の損金、加盟店において益金となります。
なお、加盟店における1/3相当額の経費補填金に係る益金算入時期は、原則として決済事業者に支払う加盟店手数料の損金算入時期と同一となりますが、加盟店において当該経費補填金の対象となる加盟店手数料の管理が行えないことなどの理由によりその補填金額が計算できない場合には、その補填金の支払通知のあった時(入金時)の益金算入も認められます。

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