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年末調整のポイント

◆年末調整の対象者
・年末調整の対象者は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しており、1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含む)です。ただし、1年間の給与総額が2千万円を超える方や、災害減免法の規定によりその年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた方は除きます。
なお、年の中途で退職した人は一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。

◆年末調整の対象となる給与
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で亡くなり退職した人等は、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
なお、年の中途で入社した人が、入社前に別の会社で給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整を行う必要がありので、前の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで給与の金額や源泉徴収税額などを確認します。

◆配偶者控除又は配偶者特別控除の適用
年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、その年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。
なお、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けられるのは、本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与所得だけの場合は給与収入1,220万円以下)で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下(給与所得だけの場合は給与収入201万6千円未満)の場合です。

◆扶養控除の適用
控除対象扶養親族となるのは、本人と生計を一にする年齢16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人のうち、合計所得金額が38万円以下の人です。
要件である「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんので、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

◆扶養控除等の判定
所得税法では、その年の12月31日の状況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっていますが、年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。年末調整後、その年12月31日までに控除対象扶養親族の増加などの異動があった場合には、年末調整のやり直しができます。
扶養親族などが年の中途で死亡した場合は、死亡の日の現況により該当要件を満たしているか否かを判定します。この場合、合計所得金額の要件は、その年の1月1日から死亡日までの間の合計所得金額で判定します。
なお、合計所得金額には、遺族年金などの非課税所得、源泉分離課税が適用される利子、確定申告をしないことを選択した利子等又は配当等などは含まれません。

◆生命保険料控除の対象
親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金であっても、所得者本人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。ただし、その生命保険契約等の保険金の受取人の全てが本人又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、年金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者)でなければなりません。

◆社会保険料控除の対象
本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合には、その支払った金額は、支払った本人の社会保険料として控除できます。
なお、後期高齢者医療制度の保険料について、本人と生計を一にする親族が負担すべき保険料を本人が口座振替により支払った場合は、口座振替で支払った本人の社会保険料として控除できます。

◆小規模企業共済等掛金控除の対象
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を本人が直接支払っている場合は、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を保険料控除申告書に添付して提出等することで、年末調整で控除が受けられます。

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