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医療費控除の対象となる主な医療費は

◆対象になる費用、ならない費用
◎医薬品の購入費用
・治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
・ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品の購入代金は対象になりません。
◎入院費用
・入院の際の部屋代や、病院に対して支払う入院中の食事代は、医療費控除の対象になります。
・受巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用や、医師や看護師に対するお乳は、医磨善変除の対象になりません。
・個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、病状により個室を使用する必要のある場合や病院の都合でやむを得ず使用しなければならない場合は対象になりますが、本人や家族の都合だけで個室を使用する場合は対象になりません。
◎通院のための交通費
・バス、電車等の公共の交通機関を利用した場合は対象になります(小さい子供の通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も含む)。
・タクシーは骨折などでバス・電車の利用ができない場合や病状からみて急を要する場合以外は対象になりません。
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は対象になりません。
◎歯の治療費・保険診療の対象とならない自由診療であっても、金やセラミックを歯の治療材料として使用することは一般的に行われているので、これらを使った治療の対価は医療費控除の対象になります。
・列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になりますが、容ぼうを美化するための歯列矯正の費用は、対象になりません。
◎眼科医に支払う治療費等
視力回復レーザー手術(レーシック手術)や、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用は、医師の診療又は治療の対価と認められるため、医療費控除の対象となります。
◎出産に伴う費用
妊娠と診断されてからの定期検診や検査、入院などの費用は、医療費控除の対象になります。
◎寝たきりの者のおむつ代
傷病によりおおむね6ヵ月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医療費控除の対象となります(医証が発行した「お忘つ使用証明書」が必要)。
◎予防接種の費用
予防接種などの疾病の予防のための費用は、医療費控除の対象とはなりません。
◎健康診断・人間ドック等の費用・健康診断や人間ドック等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
・しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
◎未払いの医療費
その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。
◎クレジットカードにより支払う医療費・クレジット会社の引き落としの日ではなく、クレジットカードで病院等の支払を精算した年の医療費控除の対象となります。
・金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
◎医療費を補てんする保険金等がある場合
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費、出産育児一時金などの補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費を限度として、支払った医療費から差し引く必要があります。引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

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