令和元年分の贈与税の申告について
平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を受けた方で、①110万円を超える財産の贈与を受けた場合、②相続時精算課税を適用する場合、③住宅取得等資金の非課税を適用する場合、④配偶者控除の特例を適用する場合には、申告書の提出が必要となります。
令和元年分の贈与税の申告書の受付は、令和2年2月3日から同年3月16日までです。
なお、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要と認められる範囲内の財産の贈与は、贈与税の対象外となります。
◆暦年課税
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(複数人から贈与を受けた場合や同じ人から複数回にわたり贈与を受けた場合には、それらの財産価額の合計額)が基礎控除額110万円を超える場合には、申告をする必要があります。
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を控除した残額について、「一般税率」又は「特例税率※」のいずれかを適用して贈与税額を計算します。
※特例税率は、直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合に適用。
◆相統時精算課税
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合に、暦年課税に代えて選択できる制度で、同制度を選択した贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することで、贈与税・相続税を通じた納税を行います。
なお、同制度は贈与者ごとに選択することができますが、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、選択した年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。また、その財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための「住宅取得等資金」を取得した場合に、一定の要件を満たすときは、受贈者ごとに非課税限度額まで贈与税が非課税となる特例を適用できます。
非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
なお、贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税額以下であっても、同特例の適用を受けるためには申告する必要があります。
◆贈与税の配偶者控除の特例
婚姻期間が20年以上である配偶者から、①居住用不動産の贈与を受けた場合、又は②金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合、基礎控除額(110万円)のほかに、贈与された居住用不動産の価額と贈与を受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の金額との合計額から2,000万円(合計額が2,000万円未満の場合はその合計額)を控除することができます。
なお、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
◆「令和元年台風第19号」による災害(特定非常災害)により被害を受けた財産の評価方法等
特定地域※内にある土地等(特定土地等)を相続等又は贈与により取得した場合の評価額は、その取得時の時価によらず、「令和元年台風第19号の発生直後の価額」によることができます。
「令和元年台風第19号の発生直後の価額」は、地価下落を反映した「調整率」を令和元年分の路線価等(路線価及び評価倍率)に乗じて計算しますが、この「調整率」は2月26日11時に公開される予定です。
なお、災害発生日前(令和元年10月9日以前)に特定土地等を取得した場合の申告期限は、令和2年8月11日まで延長されます。
※特定地域は、【岩手県】宮古市・釜石市・山田町・久慈市、【宮城県】県内全域、【福島県】県内全域、【茨城県】県内全域、【栃木県】宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・小山市・那須烏山市・茂木町、【群馬県】富岡市・嬬恋村、【埼玉県】県内全域、【千葉県】県内全域、【東京都】大田区・世田谷区・八王子市・あきる野市・日の出町・檜原村、【神奈川県】川崎市・相模原市、【新潟県】阿賀町、【山梨県】上野原市、【長野県】県内全域、【静岡県】伊豆市・伊豆の国市・函南町