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確定申告の内容に誤りがあった場合の手続きなど

◆法定申告期限内に誤りに気付いた場合

法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合は原則、最後に提出された申告書をその人の申告書として取り扱われますので、計算違いなど申告内容の誤りに気付いた場合は、誤った箇所を訂正した上で改めて申告書等を作成し、期限内に再提出します。

改めて申告書等を提出する際に、一度提出した添付書類を再度提出する必要はありません。
ただし、書面で提出をする場合は、提出の都度、本人確認書類(マイナンバーカード等)の提示又は写しの添付が必要です。


◆法定申告期限後に誤りに気付いた場合

◎納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

「更正の請求」をすることで、税金が還付されます。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を調査し、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正が行われ、税金が還付されます。

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内となり、令和元年分の所得税については、令和7年(2025年)3月17日までとなります。


◎納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

「修正申告」により誤った内容を訂正します。修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の用紙に必要事項を記入して所轄税務署長に提出します。

修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めます。納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税※がかかりますので、併せて納付します。

また、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)の過少申告加算税がかかります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税はかかりません。ただし、調査の事前通知後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税が課されます。

※令和2年中の延滞税の割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.6%、納期限の翌日から2月を経過した日以降は年8.9%。

◆確定申告を忘れていた場合

確定申告をする必要がある者が期限内に確定申告をしていない場合は、期限後申告として取り扱われ、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となり、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となりますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。ただし、調査の事前通知後にした場合は50万円までは、10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。

また、期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告等に係る税目について無申告加算税(調査による更正又は決定の予知後に課されたものに限る)又は重加算税を課されたことがある場合、10%加重される措置が設けられています。

なお、期限後申告であっても、次の①、②を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
①その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
②期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合として、次のいずれにも該当すること。

*その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

*その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

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