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新型コロナウイルスに伴い追加実施される中小企業対策

◆危機関連保証の実施
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証4号・5号※の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する危機関連保証を初めて発動します。
※セーフティネット保証4号は全国47都道府県を対象地域に100%保証、5号は影響を受けている指定業種を対象に80%保証。
【対象事業者】
原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。

◆セーフティネット保証第5号の対象業種追加指定
全国的に業況の悪化している指定業種を対象に、別枠で80%保証を行うセーフティネット保証5号について、316業種を追加指定し、508業種が対象となります。

◆新型コロナウイルス感染症特別貸付の創設及び特別利子補給制度
日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者(事業性のあるフリーランスを含む)に対し、別枠の融資制度(中小事業3億円、国民事業6,000万円が限度)を創設し、信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引下げを実施します。
また、同貸付を行った中小企業者等のうち、要件を満たす方は利子補給を行うことで、当初3年間が実質無利子となる予定です。
※令和2年1月29日以降に、新型コロナウイルスに関する経営相談窓口等を経由して借入を行った方について、適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。
【特別貸付の対象事業者】
新型コロナウイルスの影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方。
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は最近1ヶ月の売上高が、*過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高、*令和元年12月の売上高、*令和元年10月~12月の売上高平均額、のいずれかと比較して5%以上減少している方
【特別利子補給制度の対象事業者】
新型コロナウイルス感染症特別貸付により借入を行い、以下の要件を満たす方。
①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者):売上高15%減少3中小企業者(上記を除く事業者):売上高20%減少

◆マル経融資の拡充
商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う小規模事業者経営改善資金融称:マル経)について、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者を対象に、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、金利から0.9%引下げます。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長します。
【対象事業者】
最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した小規模事業者。

◆雇用調整助成金の特例措置の拡充
新型コロナウイルスに伴う雇用調整助成金の特例措置が講じられていますが、さらなる特例措置を以下のとおり実施します。
①新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6ヵ月未満の労働者についても助成対象とします。
②過去に受給していた事業主に対する受給制限について、*前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象、*過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(過去の受給日数を差し引きません)。

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